○北見市地域活動支援センター等事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第144号)
改正
平成31年3月28日内規第74号
令和元年10月1日内規第41号
令和2年4月1日内規第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づく同条第1項第6号の地域活動支援センター等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 市長は、就労が困難な障がいのある人に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センター等への通所サービス(以下「センター等通所サービス」という。)に要する費用(以下「センター等通所サービス給付費」という。)を、規則第9条に規定する地域生活支援給付として支給する。ただし、他制度により同様のサービスを受けることができるときは、当該他制度の適用を優先するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、就労が困難な障がいのある人であって、センター等通所サービスが必要なものとする。
(サービス提供事業者)
第4条 センター等通所サービスを提供する事業者は、北海道地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第106号)に定める基準を遵守する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。
2 車両による送迎サービスを行う場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
3 市長は、あらかじめ第1項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、移動支援給付費・地域活動支援センター等通所サービス給付費・日中一時支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支給決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、支給量、単価区分、支給期間、利用者負担の割合及び利用者負担上限月額を決定し、地域生活支援事業給付費支給決定通知書(様式第2号)により利用申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の申請により、前項の決定内容を変更したときは、地域生活支援事業給付費支給変更通知書(様式第3号)により当該支給決定者に通知するものとする。
3 市長は、センター等通所サービス給付費の支給決定をしたときは、当該支給決定者に対し、第1項の決定事項を記載した地域生活支援給付受給者証(様式第4号)を交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 市長は、規則第8条各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消し、地域生活支援事業給付費支給決定取消通知書(様式第5号)により当該支給決定者に通知するものとする。
(1) 支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(2) その他市長がセンター等通所サービス給付費の支給を不適当であると認めたとき。
(センター等通所サービス給付費の基準)
第8条 規則第9条第2項第1号に規定する実施要綱で定める基準は、別表に定めるとおりとする。
(利用者負担の上限)
第9条 規則第9条第2項第2号に規定する実施要綱で定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して得た額とする。
(センター等通所サービス給付費の請求)
第10条 サービス提供事業者は、センター等通所サービス給付費を請求しようとするときは、センター等通所サービス給付費請求書(様式第6号)にセンター等通所サービス給付費明細書(様式第7号)及びセンター等通所サービス提供実績記録表(様式第8号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 センター等通所サービス給付費の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年9月30日において地域共同作業所運営費補助事業の補助対象であった作業所から地域活動支援センターに移行した事業所(以下「作業所」という。)については、平成19年度及び平成20年度に限り、センター等通所サービス給付費の支給に代えて、地域活動支援センター等運営費補助金交付要綱(平成18年11月24日付北海道告示第10934号)に定める補助基準額を限度として当該作業所の運営費を補助することができる。
平成22年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月28日内規第74号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日内規第41号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第125号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

様式第1号(第5条関係)
移動支援給付費・地域活動支援センター等通所サービス給付費・日中一時支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書

様式第2号(第6条関係)
地域生活支援事業給付費支給決定通知書

様式第3号(第6条関係)
地域生活支援事業給付費支給変更通知書

様式第4号(第6条関係)
地域生活支援給付受給者証

様式第5号(第7条関係)
地域生活支援事業給付費支給決定取消通知書

様式第6号(第10条関係)
センター等通所サービス給付費請求書

様式第7号(第10条関係)
センター等通所サービス給付費明細書

様式第8号(第10条関係)
センター等通所サービス提供実績記録表