○北見市日常生活用具給付等事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第148号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づく同条第1項第4号の日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 市長は、障がいのある人又は障がいのある子どもの保護者(以下この項において「障がいのある人等」という。)から申請があった場合において、当該申請に係る障がいのある人又は障がいのある子どもの障がいの状態からみて、日常生活用具(以下「用具」という。)の購入を必要とする者であると認めるときは、当該障がいのある人等に対し、規則第9条に規定する地域生活支援給付として当該用具の購入に要した費用(以下「用具費」という。)を支給する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
[規則第9条]
(1) 他制度によりこの要綱に定める用具の給付又は購入費用の支給を受けることができるとき。
(2) 申請に係る障がいのある人又はその配偶者について、当該申請のあった月の属する年度(当該申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上であるとき。
2 規則第9条第2項第2号に規定する実施要綱で定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定を準用して得た額とする。
(対象者、対象用具等及び費用の基準)
第3条 事業の対象となる障がいのある人又は障がいのある子どもの範囲及び程度は、別表1又は別表2(難病等患者対象)の「対象要件」欄に掲げるとおりとする。
2 事業の対象とする用具の種目、品目及び耐用年数は、別表1又は別表2(難病等患者対象)の「種目」欄、「品目」欄及び「耐用年数」欄に掲げるとおりとする。
3 規則第9条第2項第1号に規定する実施要綱で定める基準は、別表1又は別表2(難病等患者対象)に定める基準額とする。
(用具費の申請)
第4条 用具費の支給を申請しようとする者は、日常生活用具費支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支給決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る障がいのある人又は障がいのある子どもの身体の状況、経済状況、家庭環境、住宅環境等を調査し、速やかに日常生活用具費調査書(様式第2号)を作成するとともに、用具費の支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、用具費の支給を決定したときは、用具の販売を行う事業者(以下「日常用具業者」という。)へ日常生活用具費支給認定通知書(様式第6号)を交付するとともに、日常生活用具費給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具費支給券・代理受領委任書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、用具費の支給の申請を却下することを決定したときは、日常生活用具費却下決定通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。
4 既にこの事業において給付を受けた用具と同一の用具に係る用具費の再支給申請については、原則として当該用具の耐用年数が経過した後でなければ決定しないものとする。ただし、本人の責任によらない故障等で修理不能により耐用年数の期間が経過する前に用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(用具費の支給)
第6条 日常用具業者は、市長の発行する日常生活用具費支給券の交付を受けた障がいのある人又は障がいのある子どもの保護者(以下「用具費支給対象者等」という。)と用具の販売について契約を締結した場合は、用具の販売を行うものとする。
2 市長は、用具費支給対象者等から日常用具業者への委任に基づき、用具費として支給されるべき額の限度において、当該用具費支給対象者等に代わり、当該日常用具業者に用具費を支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、用具費支給対象者等に対し用具費の支給があったものとみなす。
4 日常用具業者は、その提供した用具につき第2項の規定により用具費支給対象者等に代わって用具費の支払を受ける場合は、当該用具を提供した際に、当該用具費支給対象者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
5 日常用具業者は、用具の提供に要した費用につき前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした用具費支給対象者等に対し領収証を交付しなければならない。
(請求)
第7条 前条第2項の委任を受けた日常用具業者は、当該用具費の請求をするときは、請求書に日常生活用具費支給券・代理受領委任書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、日常用具業者から用具費の適法な請求を受けたときは、請求の日から起算して15日以内に支払うものとする。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、用具費支給対象者等又は日常用具業者が偽りその他の不正な手段により用具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第9条 市長は、用具費の支給の状況を明確にするため、別に定める更生指導台帳に記録するほか、「日常生活用具費支給台帳」を整備しておくものとする。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
平成19年7月1日改正施行
平成20年7月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月31日内規第126号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第100号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第77号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第109号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日内規第87号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月14日内規第253号)
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この内規は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第303号)
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この内規は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日内規第209号)
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この内規は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年7月22日内規第178号)
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この内規は、令和6年7月22日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月10日内規第3号)
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この内規は、令和7年1月10日から施行する。
