○北見市重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第151号)
改正
平成28年3月31日内規第127号
平成29年3月6日内規第14号
平成31年3月28日内規第80号
令和元年9月20日内規第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、意思疎通が困難な在宅で生活している者が、医療機関に入院した場合に、本人との意思疎通に熟達した者をコミュニケーション支援員として派遣し、医療従事者等との意思疎通が円滑に図られることを目的として実施する北見市重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業(以下「本事業」という。)について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施し、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北見市とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、北見市内に住所を有する聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体等の障がい又は難病のため意思疎通を図ることに支障のある障がいのある人等のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援若しくは生活介護について法第19条第1項に規定する支給決定を受けている者又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスについて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けている者(本市の支給決定を受けた者に限る。)
(2) 意思疎通を円滑に図ることができず、入院生活に支障がある者(別表)又はこれらと同等の状態にある者
(3) 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者でない者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の3第2項の規定により引き続き障害児施設給付費等の支給を受けている者でない者
(5) 介護者がいない者又はこれに準ずる者
(事業者等)
第4条 この要綱において「コミュニケーション支援事業者」とは、前条第1号に掲げるいずれかのサービスを、現に対象者に在宅生活において提供している事業者をいう。
2 この要綱において「コミュニケーション支援員」とは、コミュニケーション支援事業者の従業者で、入院前に対象者を支援していた実績があり、対象者との意思疎通に熟達した者をいう。
(事業の内容)
第5条 本事業のサービス内容は、対象者が入院した際、医療従事者等と対象者の意思疎通を図ること及びこれに伴う必要な見守りとし、診療報酬の対象となるサービスは対象としない。
2 他制度により本事業と同様のサービスを受けることができるときは、他制度の適用を優先するものとする。
3 本事業は、コミュニケーション支援事業者がコミュニケーション支援員を、対象者が入院している医療機関へ派遣することにより行うものとする。
(医療機関の承諾)
第6条 対象者は、本事業を利用しようとするときは、あらかじめ入院する医療機関から、「北見市重度障がい者等入院時コミュニケーション支援員派遣承諾書(様式第1号)」により承諾を受けるものとする。
(派遣時間数と期間)
第7条 コミュニケーション支援員の派遣時間数は、対象者1人当たり1回の入院につき38時間までとする。
2 派遣期間は、1回の入院につき30日間を上限とする。ただし、必要に応じて、派遣期間を継続できるものとする。
(支給する額)
第8条 コミュニケーション支援員の派遣による支援に要する費用(以下「給付費」という。)として支給する額は、1時間当たり2,000円とする。
(利用者の負担)
第9条 給付費に係る対象者の負担は、無料とする。
(支給申請)
第10条 給付費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、「地域生活支援事業支給・変更申請書(様式第2号)」(以下「支給・変更申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(支給決定)
第11条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を行うものとし、その旨を「地域生活支援事業支給決定通知書(様式第3号)」(以下「支給決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、支給を行うことが適当でないと認めるときは、その旨を「地域生活支援事業支給却下決定通知書(様式第4号)」により申請者に通知するものとする。
(支給決定の有効期間)
第12条 支給決定の有効期間は、当該支給決定の日の属する月の翌月から起算して1年間の範囲内において市長が定めるものとする。
(利用方法)
第13条 支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、入院時コミュニケーション支援を受けようとするときは、コミュニケーション支援事業者に支給決定通知書を提示し、当該事業者と利用の契約をしなければならない。
2 前項の契約を締結した事業者は、市長に対して「地域生活支援事業契約内容報告書(様式第5号)」を提出するものとする。
3 前項の事業者は、入院時コミュニケーション支援を実施したときは、提供日ごとに、「北見市重度障がい者等入院時コミュニケーション支援給付提供実績記録票(様式第6号)」(以下「実績記録票」という。)に必要事項を記載し、支給決定者の確認を受けなければならない。
(利用の変更)
第14条 支給決定者は、氏名、住所、支給量、支給期間等の決定事項を変更する必要があるときは、支給・変更申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を確認の上、支給決定内容に変更が必要であると認めた場合は、支給決定通知書により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給決定を取り消すことができる。
(1) 支給決定者が入院時コミュニケーション支援の提供を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 支給決定者が支給期間内に北見市外に居住地を有するに至ったとき。
(3) 支給決定者が適正な利用をしていないと認めるとき。
(4) 支給決定者が虚偽の申請をしたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、支給を行うことが適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、その旨を「地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第7号)」により支給決定者に通知するものとする。
(請求及び支給)
第16条 コミュニケーション支援事業者は、給付費の支給を受けようとするときは、入院時コミュニケーション支援を終了した日の属する月の翌月の10日までに「北見市重度障がい者等入院時コミュニケーション支援給付費請求書(様式第8号)」に実績記録票の写しを添付して、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求書を受理してから15日以内に給付費を支給するものとする。
(調査及び改善指導)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者に対して本事業に係る報告及び書類の提示を命じ、又は当該事業者に立ち入り、コミュニケーション支援員に対して必要な調査を行うことができる。この場合において、当該事業者に入院時コミュニケーション支援の実施等について適当でないと認める部分があるときは、改善指導を行うものとする。
2 コミュニケーション支援事業者は、前項の規定に基づく調査又は指導に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には、必要な改善を行わなければならない。
3 市長は、第1項の改善指導において改善が認められるまでの間、本事業の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面を持ってコミュニケーション支援事業者に通知するものとする。
4 第1項の調査及び改善指導を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(給付費の返還)
第18条 市長は、コミュニケーション支援事業者が虚偽その他の不正な手段により第8条に規定する給付費の支払を受けた場合は、当該事業者から給付費の全額又は一部を徴収するものとする。
(遵守事項)
第19条 コミュニケーション支援事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 支給決定者が医療従事者等との意思疎通が円滑に図れるようコミュニケーション支援員を派遣し、コミュニケーションに要する支援を適切かつ効果的に行うこと。
(2) コミュニケーション支援を実施している際に事故等が発生した場合は、支給決定者の家族及び市長に遅滞なく報告及び連絡するとともに、必要な措置を講じること。
(3) 業務上知り得た支給決定者の個人情報の保護に十分留意すること。
(記録の保持)
第20条 コミュニケーション支援事業者は、本事業の実施に係る記録等書類を整備し、本事業実施日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第10条関係)

様式第3号(第11条関係)

様式第4号(第11条関係)

様式第5号(第13条関係)

様式第6号(第13条関係)

様式第7号(第15条関係)

様式第8号(第16条関係)

附 則(平成28年3月31日内規第127号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日内規第14号)
(施行期日)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前にこの内規に係る支援実績がある者は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日内規第80号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日内規第31号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。