○軽度者に対する福祉用具貸与のための確認書の交付事務処理要綱
(平成26年4月1日内規第160号)
改正
平成27年12月24日内規第214号
平成31年3月28日内規第93号
令和7年2月17日内規第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽度者に対する福祉用具の貸与に関し、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に基づき、市が書面等確実な方法により確認することによって貸与の要否を判断し、軽度者に対する福祉用具貸与のための確認書(以下「確認書」という。)を交付する事務について、その取扱いを定めるものとする。
(確認申請)
第2条 確認申請は、福祉用具の貸与を受けようとする要介護状態区分が要支援1、要支援2又は要介護1の被保険者(貸与する福祉用具が自動排泄処理装置の場合は要介護2又は要介護3の被保険者を含む。)の居宅(介護予防)サービス計画書を作成する者が、軽度者に対する福祉用具貸与のための確認申請書(別記様式1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を添えて行うものとする。
(1) 医師の医学的所見のわかる書類
(2) サービス担当者会議の内容がわかる書類(サービス担当者会議の記録又は客観的にその経過が確認できる書類等)
(3) 適切なアセスメントによるプランが作成されていることが判断できる書類(居宅(介護予防)サービス計画書又は介護予防サービス計画書の写し、福祉用具専門相談員が作成する福祉用具サービス計画書等)
2 第1項第1号の書類は、原則として主治医意見書又は診療情報提供依頼書(福祉用具の例外給付申請用)(別記様式2)とする。
(確認書の交付)
第3条 市長は、前条第1項の申請があったときは、申請書及び関係書類により福祉用具貸与の要否を速やかに判断し、申請者に対して次のとおり確認書を交付するものとする。
(1) 軽度者への福祉用具貸与の要件に該当するときは、軽度者に対する福祉用具貸与のための確認書(別記様式3)に確認事項を記載して交付する。
(2) 軽度者への福祉用具貸与の要件に該当しないときは、軽度者に対する福祉用具貸与のための確認書(該当しない)(別記様式4)にその理由を付して交付する。
(書類の保存)
第4条 交付した確認書の写し並びに申請書及び関係書類は、記録として整理保存するものとする。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成27年12月24日内規第214号)
この内規は、平成27年12月24日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第93号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日内規第14号)
この内規は、令和7年2月25日から施行する。
別記様式1(第2条関係)
軽度者に対する福祉用具貸与のための確認申請書

別記様式2(第2条関係)
診療情報提供依頼書(福祉用具の例外給付申請用)

別記様式3(第3条関係)
軽度者に対する福祉用具貸与のための確認書

別記様式4(第3条関係)
軽度者に対する福祉用具貸与のための確認書(該当しない)