○北見市家族介護慰労金支給事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第162号)
改正
平成31年3月29日内規第134号
令和6年7月2日内規第176号
(目的)
第1条 この事業は、家庭において重度の要介護高齢者を介護している家族に対して、日常の介護に対する慰労として家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、家族の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 重度要介護高齢者とは、北見市に住所を有し在宅で生活している高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定において要介護4又は要介護5のものをいう。
(2) 介護者とは、現に重度要介護高齢者と同居し、日常生活上介護している者(重度要介護高齢者の隣地に居住しており、事実上同居に近い形で介護に当たっていると市長が認めた者を含む。)をいう。
(利用対象者)
第3条 対象者は、北見市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。
(1) 申請日前1年間に、法第18条第1号の介護給付(通算して7日以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の給付を除く。)を受けておらず、かつ、入院(1回の入院期間が3か月未満のものを除く。)をしていない重度要介護高齢者を継続して介護していること。
(2) 重度要介護高齢者及び介護者の属する世帯の世帯員全てが、申請日の属する年度において市民税非課税(当該年度の市民税の賦課決定がなされていない期間においては、前年度とする。)であること。
(3) 申請日前1年間に、同一の重度要介護高齢者の介護に対する慰労金を受給していないこと。
2 慰労金は、同一の重度要介護者について介護者が2人以上いる場合は、主たる介護者に支給するものとする。
(支給制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、介護者又は重度要介護高齢者が、介護保険料を滞納しているとき又は保険給付の制限を受けているときは、当該慰労金を支給しないものとする。
(支給額)
第5条 慰労金の額は、年額100,000円とする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(平成26年内規第205号)に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し申請者に通知するものとする。
(慰労金の支給)
第8条 市長は、利用の決定をした場合は、申請者が指定する預金口座に慰労金を振り込むものとする。
(不正利得等の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為によって慰労金を受給したと認めるときは、その返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月29日内規第134号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月2日内規第176号)
この内規は、令和6年7月2日から施行する。