○北見市介護サービス費等受領委任払実施要綱
| (平成26年4月1日内規第165号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市が行う次に掲げる介護サービス費等(以下「介護サービス費等」という。)の支給に関し、介護保険の要介護被保険者等の経済的負担を軽減するために、要介護被保険者等がサービス事業者(以下「事業者」という。)に対して行う福祉用具購入費又は住宅改修費の支払に代えて、当該要介護被保険者等に支給されるべき介護サービス費等の受領を事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 居宅介護福祉用具購入費
(2) 介護予防福祉用具購入費
(3) 居宅介護住宅改修費
(4) 介護予防住宅改修費
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「要介護被保険者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 「居宅介護福祉用具購入費」とは、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。
(3) 「介護予防福祉用具購入費」とは、法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(4) 「居宅介護住宅改修費」とは、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費をいう。
(5) 「介護予防住宅改修費」とは、法第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(6) 「事業者」とは、法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者及び法第45条第1項に規定する住宅改修を施行する事業者をいう。
(対象者)
第3条 受領委任の対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等とする。ただし、法第66条の規定により支払方法が変更されている要介護被保険者等はこの対象としない。
(手続)
第4条 要介護被保険者等から受領委任を受けようとする事業者は、その実施についてあらかじめ介護保険住宅改修及び福祉用具購入介護サービス費支給に係る代理受領申出書(別記様式第1号)を市に提出するものとする。
2 要介護被保険者等は、受領委任により福祉用具購入費又は住宅改修費の支払に代えようとするときは、北見市介護保険条例施行規則(平成18年規則第138号。以下「規則」という。)第21条第1項又は第22条第1項に定める支給申請書に代えて、受領委任払用介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第2号)又は受領委任払用介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第3号)により事業者に申し出なければならない。
3 要介護被保険者等から受領委任の申出を受けた事業者は、その申出に同意したときは、前項の支給申請書に必要事項を記入し、これを要介護被保険者等に交付するものとする。
4 前項の支給申請書を受理した要介護被保険者等は、これにサービスに関する証拠書類その他必要な書類を添付して市長に提出するものとする。
(支給決定)
第5条 市長は、前項の申請があったときは速やかに支給の可否を決定し、この内容を要介護被保険者等及び事業者に通知するとともに、支給を決定した場合には介護サービス費等を申請書で指定する事業者の預金口座に振り込むものとする。
(支給の制限)
第6条 市長は、要介護被保険者等が、交通事故その他第三者の行為によって法による保険給付を受けたとき、その他市長が介護サービス費等の支払いが適当でないと認めたときには、これを支給しないことができる。
(不正受給)
第7条 市長は、受領委任の方法によって不正に介護サービス費等を受給したことを確認したときは、その費用の全部又は一部を事業者から返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北見市介護サービス費等受領委任事務取扱実施要綱、端野町介護サービス費等受領委任払実施要綱又は留辺蘂町介護サービス費等受領委任払実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみななす。
平成18年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月28日内規第94号)
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この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和3年11月16日内規第260号)
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この内規は、令和3年11月16日から施行する。
附 則(令和7年2月26日内規第26号)
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この内規は、令和7年2月26日から施行する。
