○北見市介護支援専門員支援事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第166号) |
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(目的)
第1条 本事業は、介護保険事業において重要な役割を果たしている介護支援専門員等に対して、介護報酬に含まれない業務に対する対価(以下「手数料」という。)を支給することにより、介護保険事業の円満な実施を図ることを目的とする。
(対象業務)
第2条 この要綱において手数料支給の対象とする業務は、次のとおりとする。
(1) 住宅改修申請理由書作成
(2) 介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準じる資格等を有する者が、介護予防住宅改修費又は居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、介護予防住宅改修費又は居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成する業務。
(手数料の額)
第3条 前条の業務に係る手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 1件当たり2,000円
(請求)
第4条 手数料の支給を受けようとする者(介護支援専門員及び地域包括支援センターの職員にあっては、その所属する指定居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター)は、必要事項を記入した請求書を市長に提出しなければならない。
(支給)
第5条 市長は、請求について速やかに審査し、その支給の可否を決定し、支給の決定をした場合には、請求者が指定する預金口座に手数料を振り込むものとする。
(不正利得等の返還)
第6条 市長は、受給者が偽り、その他の不正な行為によって手数料を受給したと認めるときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成18年10月1日改正施行