○北見市介護保険事業者選考委員会設置要綱
(平成26年4月1日内規第170号)
(設置)
第1条 この要綱は、地域密着型サービス及び地域包括支援センターの公募事業者を公正に審査・選考するため、北見市介護保険事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 公募事業者の審査・選考に関すること。
(2) 審議結果の介護保険事業計画策定等委員会への報告に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
(1) 北見市介護保険事業計画策定等委員会委員長が指名する委員6名以内
(2) 副市長
(3) 保健福祉部長
2 前項の副市長に事故があるとき、または副市長が欠けたときの委員は、地方自治法第152条第2項及び北見市長の職務代理者を定める規則第1条に基づき、副市長の職務を代理する総務部長とする。
3 前項の保健福祉部長に事故があるとき、または保健福祉部長が欠けたときの委員は、北見市組織規則第10条第6項に基づき保健福祉部次長とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、介護保険事業計画策定等委員会委員長をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員会の議事運営は、委員長が行う。
(守秘義務)
第6条 委員は、正当な理由なく、審議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、委員は、その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部介護福祉課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年7月11日から施行する。
平成21年9月24日改正施行