○北見市介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等に関する要綱
(平成26年4月1日内規第172号)
改正
令和3年12月2日内規第310号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定に基づき、北見市が介護保険の被保険者のうち介護保険料又は医療保険各法に定める保険料を納付しない者に対して行う介護保険の保険給付の制限について北見市介護保険条例施行規則(平成18年規則第138号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前対応)
第2条 市長は、介護保険給付の制限等の手続に際して、当該制限等の対象と想定される被保険者に対し文書等による通知を行うものとする。
2 前項の通知をした場合は、相談内容を記録し、及び保管するものとする。
(弁明の機会の付与)
第3条 市長は、法第66条第1項に規定する者が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第99条に定める期間保険料を納付しない場合における支払方法変更の記載を行おうとするときは、規則第26条第1項による介護保険給付の支払方法変更予告通知書により、行政手続法(平成5年法律第88号)及び北見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年規則第22号)の規定による弁明の機会の付与の通知を弁明書の提出期限の1週間前の日までに送付しなければならない。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第4条 市長は、前条に規定する者が提出期限までに弁明書を提出しなかったとき、又は弁明の内容が容認できなかったときは、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更通知書を送付する。
2 支払方法の変更開始年月日は、介護保険資格者証の有効期限の末日又は支払方法変更決定日のいずれか遅い日の属する月の翌月1日とする。ただし、これにより難い場合は、理由書を付した上で市長が別に定める日とすることができる。
(支払方法変更の記載を行わない特別の事情)
第5条 市長は、弁明書が提出期限までに提出された場合において、省令第100条第1項第3号又は第4号に規定する理由があると判断したときは、支払方法変更の記載は行わないものとする。
2 当該保険料の滞納につき、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第30条第1項第1号若しくは第2号又は省令第100条第1項第1号若しくは第2号に規定する理由のいずれかに該当すると認めたときは、支払方法の変更を行わないものとする。
3 政令第30条第1項第1号に規定する住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとは、住宅、家財又はその他の財産の価値の10分の3以上の被害が生じたときとする。ただし、前年中の合計所得金額が500万円以上の者を除く。
4 政令第30条第1項第2号並びに省令第100条第1項第1号及び第2号に規定する収入が著しく減少したとは、見込世帯総所得金額の前年世帯総所得金額に対する割合が、10分の5以下になったときとする。ただし、前年中の合計所得金額が500万円以上の者を除く。
(支払方法変更記載の消除)
第6条 市長は、第4条の規定による保険給付の支払方法の変更の記載を受けた者から規則第26条第3項に規定する介護保険支払方法変更終了申請書の提出があり、その特別の事情について認められるとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支払方法変更の記載を消除し、介護保険給付制限解除決定通知書により通知するものとする。
(1) 滞納保険料が完納されたとき。
(2) 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少があったとき。この場合において、滞納額の著しい減少とは、滞納保険料額に対して100分の50以上の保険料の納付があったときとする。
2 前項に該当しない場合は、当該者に対し介護保険給付の支払方法の変更終了申請結果通知書により通知するものとする。
3 第1項に該当した被保険者について、当該支払方法変更の記載を消除するときの終了年月日は、介護保険支払方法変更終了申請書(規則別記様式第19号)の提出があった日とする。ただし、これにより難い場合は、理由書を付した上で市長が別に定める日とすることができる。
(保険給付の一時差止)
第7条 市長は、法第67条第1項に規定する者が省令第103条に定める期間保険料を納付しない場合には、介護保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。この場合において、一時差し止める保険給付の額は、省令第105条に規定する著しく高額なものとならない範囲として、滞納している保険料額の概ね1.5倍とする。
2 前項の場合において、当該保険料の滞納につき政令第32条に規定する特別の事情があると認めたときは、保険給付の全部又は一部の支払差止を行わないものとする。
3 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の保険給付の支払の一時差止について準用する。
4 市長は、第1項の規定による当該者に対し、介護保険給付の支払一時差止通知書及び滞納保険料に係る納付書を送付しなければならない。
(滞納保険料の控除)
第8条 市長は、省令第106条の規定により介護保険滞納保険料控除通知書を送付しなければならない。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第9条 市長は、法第9条第2号に規定する第2号被保険者について、法第27条から第35条までに規定する要介護認定及び要支援認定申請等があったときは、当該被保険者が加入する医療保険者に対し、省令第110条第2項及び第3項の規定により、介護保険要介護認定等申請受理通知書により通知する。
2 市長は、法第68条第1項又は第2項に規定する者について、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等依頼書の提出があったときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書及び弁明通知書を弁明書提出期限の1週間前の日までに送付しなければならない。
3 市長は、未納医療保険料等があり政令第32条に規定する特別の事情があると認めたときは、一時差止を行わないものとする。
4 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の第2号被保険者に係る一時差止について準用する。
5 第3項又は第4項に該当しない場合は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書を送付しなければならない。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第10条 市長は、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を行なおうとするときは、介護保険給付額減額通知書を送付しなければならない。
2 市長は、介護保険給付額減額免除申請書(規則別記様式第20号)の提出があり、特別の事情があると認めたときは、給付額減額等の記載は行わないものとする。
3 市長は、給付額減額期間が経過したときは、給付額減額等の記載を消除するものとする。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、保険給付の制限等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和3年12月2日内規第310号)
この内規は、令和3年12月28日から施行する。