○北見市介護保険料低所得者等減免事務取扱要綱
(平成26年4月1日内規第173号)
改正
平成27年8月24日内規第190号
平成27年12月25日内規第217号
平成31年3月28日内規第96号
令和7年3月7日内規第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市介護保険条例(平成18年条例第123号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定による市長が特に必要があると認める者に対する介護保険料の減免について、北見市介護保険条例施行規則(平成18年規則第138号。以下「規則」という。)第33条に定めるもののほか、減免の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 低所得者減免 条例第2条第1項第2号及び第3号に該当する者のうち低所得者に対する減免をいう。
(2) 被保護者減免 生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者に対する減免をいう。
(3) 拘禁減免 監獄、労役場その他これらに類する施設に拘禁されている者に対する減免をいう。
(4) 国外減免 1年以上にわたり国外に居住している者に対する減免をいう。
(添付書類)
第3条 減免を受けようとする者が、条例第9条第3項の規定により介護保険料減免申請書(別紙様式第1号)に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、減免の決定に支障がない場合は、これらの書類の添付を適宜省略することができる。
(1) 低所得を理由に減免の申請する場合において、前年又は当該年の収入額を証明する書類 所得証明書、給与支払証明書、年金等の額の確定通知書、源泉徴収の通知書その他前年又は当該年の収入の状況を証明できる書類
(2) 低所得を理由に減免の申請をする場合において、預貯金及び資産を確認するために必要な書類 固定資産税納税通知書、預貯金等の通帳及び関係機関への調査照会のための同意書(別紙様式第2号)
(3) 低所得を理由に減免の申請をする場合において、他の世帯に属する者の扶養(税・医療)を受けていないことを証明する書類
(4) 低所得であること又は生活保護の受給を理由に減免の申請をする場合において、当該年度以前に賦課された介護保険料を納付していることを証明する書類
(5) 生活保護の被保護者となったことを理由に減免の申請をする場合において、生活保護の受給を証明する書類
(6) 拘禁されていることを理由に減免の申請をする場合において、収監を証明する書類
(7) 国外居住を理由に減免の申請をする場合において、その事実を証明する書類
(申請期日)
第4条 低所得者減免の申請期日は、減免を受けようとする保険料が賦課された年度内とする。ただし、申請期日までに申請することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
(審査及び決定)
第5条 市長は、減免の申請があったときは速やかに審査し、当該申請があった日から起算して30日以内に、介護保険料減免決定(却下)通知書(別紙様式第3号)により当該被保険者に通知するものとする。ただし、減免の要件を審査するために必要な書類が揃っていない等、申請があった日から起算して30日以内に減免の可否を決定することができないやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請を却下するものとする。
(1) 減免の要件に該当しないとき。
(2) 減免の要件に該当することを証明する書類を提出しないとき、又は事情聴取に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 介護保険料の滞納があり、かつ、納付の意志がないとき。
(5) その他申請を却下することが適当と認められるとき。
(保有が認められる資産)
第6条 低所得者減免の要件において、被保険者の居住の用に供する土地及び家屋については、被保険者又はその属する世帯構成員の保有を認めるものとする。
2 低所得者減免の要件において、次に掲げる資産については、活用することが困難なものとして被保険者又はその属する世帯構成員の保有を認めるものとする。
(1) 固定資産税の免税点未満の資産
(2) 固定資産以外の資産
(3) その他、処分することができないもの又は処分価格よりも処分に要する経費が高いもの等で処分させることが適当でないと認めたもの。
(低所得者減免の対象者及び減免額の算定方法)
第7条 低所得者減免の対象者及び減免額の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 減免を受けようとする者の属する世帯構成員全員の収入等を合算した額が、別表第1の額以下であること。
(2) 申請日において、減免を受けようとする者の属する世帯構成員全員の預貯金額を合算した額が、別表第2の額以下であること。
(3) 減免を受けようとする者が他の世帯に属する者の扶養(税・医療)になっていないこと。
(4) 減免を受けようとする者に当該年度以前に賦課された介護保険料の未納がないこと。
(5) 減免を受けようとする者の属する世帯構成員全員が、前条に規定する保有が認められる資産以外の資産を保有していないこと。
(6) 減免額は、条例第2条第1項第2号の保険料から第1号の保険料を控除して得た額又は条例第2条第1項第3号の保険料から第1号の保険料を控除して得た額とする。
(7) 年度途中に被保険者の資格を取得した者については、当該年度に月割賦課された保険料について前号により減免額を算定する。
(被保護者減免の対象者及び減免額の算定方法)
第8条 被保護者減免の対象者及び減免額の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法における被保護者であること。
(2) 減免を受けようとする者に当該年度以前に賦課された介護保険料の未納がないこと。
(3) 減免額は、生活保護法の被保護者に該当する以前の当該年度の未納保険料を対象として、当初賦課決定された保険料から条例第2条第1項第1号に該当する者の保険料を控除して得た額とする。
(拘禁減免の対象者及び減免額の算定方法)
第9条 拘禁減免の対象者及び減免額の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する監獄、労役場その他これに準ずる施設に1月を超えて拘禁された者であること。
(2) 減免額は、拘禁された日の属する月から拘禁が解かれた日の属する月の前月までの月割保険料額の全額とする。
(3) 被保険者の拘禁の期間が長期にわたる場合にあっては、その者の拘禁が解かれる前であっても、その属する世帯構成員の申請により、拘禁された日の属する月から申請日の属する月の前月までの月割保険料額の全額を減免することができる。
(4) 単身者であることその他申請することができない理由がある場合にあっては、第3条第6号の収監を証明する書類の徴収に努め、当該書類により拘禁されている事実を確認することができたときは、申請があったものとみなして減免を行うことができる。
(国外減免の対象者及び減免額の算定方法)
第10条 国外減免の対象者及び減免額の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 1年以上にわたり国外に居住する者であること。
(2) 減免額は、国外に居住することとなった日の属する月から帰国した日の属する月の前月までの月割保険料額の全額とする。
(3) 被保険者の国外居住期間が長期にわたる場合にあっては、その者が帰国する前であっても、その属する世帯構成員の申請により、国外に居住することとなった日の属する月から申請日の属する月の前月までの月割保険料額の全額を減免することができる。
(4) 単身者であることその他申請することができない理由がある場合にあっては、第3条第7号の国外居住を証明する書類の徴収に努め、当該書類により事実を確認することができたときは、申請があったものとみなして減免を行うことができる。
(減免の取消し)
第11条 市長は、 減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、ただちにその者に係る減免を取り消すものとする。この場合においては、介護保険料減免取消通知書(別紙様式第4号)により通知するものとする。
(1) 減免を決定した理由が消滅したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為が判明したとき。
(3) 減免後の保険料を滞納した場合で、納付相談に誠意を持って応じない等納付意欲に欠けるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北見市介護保険料低所得者等減免事務取扱要綱又は常呂町介護保険条例施行規則第32条の2から第34条の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみななす。
3 この要綱の規定は、合併前の端野町又は留辺蘂町の区域の平成17年度以前分の保険料については適用しない。
4 この要綱の施行日以後に、合併前の常呂町の区域の平成17年度分の介護保険料について減免の申請があったときは、この要綱の規定にかかわらず、なお合併前の常呂町介護保険条例施行規則の相当規定を適用する。
平成18年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年8月24日内規第190号)
この内規は、平成27年8月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日内規第217号)
この内規は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第96号)
この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和7年3月7日内規第37号)
この内規は、令和7年3月7日から施行する。
別表第1(第7条関係)
世帯の年間収入額合計額
一人世帯120万円以下
二人世帯170万円以下
三人世帯220万円以下
※ 以降世帯員が一人増えるごとに、50万円を加算する。
別表第2(第7条関係)
世帯の預貯金額合計額
一人世帯120万円以下
二人世帯170万円以下
三人世帯220万円以下
※ 以降世帯員が一人増えるごとに、50万円を加算する。
別記様式第1号(第3条関係)

別紙様式第2号(第3条関係)

別紙様式第3号(第5条関係)

別紙様式第4号(第11条関係)