○北見市緊急通報システム設置事業事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第177号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市緊急通報システム設置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、事業を実施する際に必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 要綱第3条第1項第2号に規定する「虚弱のため緊急時に機敏に行動することが困難な者」とは、通院又は服薬にて病気の治療を要している者で、心臓疾患、脳疾患、関節疾患、特定疾患等の既往歴があり、状況により機敏に行動することができなくなる恐れがあるものをいう。
2 要綱第3条第1項第6号に規定する「市長が特に装置の設置が必要と認めた者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 同居者はいるが、同居者が未成年である者
(2) 同居者はいるが、同居者が通報する判断能力が低いなど緊急時の対応が困難な者
(3) 同居者はいるが、同居者が出稼ぎや入院などにより長期間(6ヶ月以上)不在の者
(4) 身寄りがいないなど、緊急通報装置での見守りが必要と判断される者
(設置機器)
第3条 要綱第3条第2項第2号に規定する附属設備は、緊急通報発信機(ペンダント式無線発信機)、熱感知装置(火災センサー)2個及びガス漏れ感知装置(ガスセンサー)1個又はライフリズムセンサー式安否確認装置(安否確認センサー)とする。
(協力員)
第4条 要綱第4条に規定する協力員2名については、市内又は市外に利用者の緊急時に利用者宅への駆け付けが可能な3親等内の親族がいる場合には、1名でも差し支えないものとする。
[第4条]
(委託)
第5条 市長は、事業実施に必要な事務等を社会福祉法人等に委託することができる。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
平成23年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第66号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日内規第17号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第164号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。