○北見市緊急通報システム設置事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第176号) |
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(目的)
第1条 この事業は、虚弱なひとり暮らし高齢者等の自宅に緊急通報受信センター(以下「センター」という。)に直接通報できる緊急通報システム(以下「装置」という。)を設置し、急病や災害発生等の緊急時における救助体制の確立と、当該虚弱高齢者等の不安解消を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業主体は、北見市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、地域の実態に応じ、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(利用対象者等)
第3条 この事業の利用の対象となる者は、第1号から第3号までのいずれにも該当し、かつ、第4号から第6号までのいずれかに該当する者とする。
(1) 北見市に住所を有し、在宅において1人で生活している者
(2) 虚弱のため緊急時に機敏に行動することが困難な者
(3) その者の属する世帯の世帯員全てが、次条の規定による申請日の属する年度(当該年度の市民税の賦課決定がされていない期間においては、その前年度)以後の各年度において市民税が非課税であること。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者
(5) 身体障害者手帳1級又は2級を所持している者
(6) 前各号に準ずる者で、市長が特に装置の設置が必要と認めたもの
2 この事業により対象者の自宅に設置する装置の内容は、次のとおりとする。
(1) 基本装置 緊急通報発信機本体
(2) 附属設備 事務取扱要領により定める。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急時にセンターが当該申請者の援護について協力を求める者(以下「協力員」という。)を、原則として2名選任し、その承諾を得た上で、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(以下「福祉サービス事業実施要綱」という。)に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定するものとし、その結果を申請者等に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請に対し装置の設置を決定したときは、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に係る協力員及びセンターに通知するものとする。
(協力員)
第6条 協力員は、市内に居住し、利用者の緊急時に利用者宅への駆け付けが可能な者とする。ただし、事業者が対応する場合は、この限りでない。
2 協力員は、利用者の安否確認等、センターから援護要請があったときは、速やかに要請のあった活動に協力しなければならない。
3 前項の場合、利用者の状況及び処理結果をセンターに報告しなければならない。
(装置の管理等)
第7条 利用者は、装置を適切に管理するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 装置を設置目的以外に使用すること。
(2) 装置を他に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供すること。
2 利用者は、装置に不具合が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により装置を滅失し、又は毀損したときは、これを賠償しなければならない。
(届出義務)
第9条 利用者又はその家族は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 転出、転居、死亡、入院又は施設入所をしたとき。
(2) 利用を辞退するとき。
(3) 親族等と同居することとなったとき。
(4) 協力員の登録内容に変更が生じたとき。
2 市長は、前項第4号の届出があったときは、協力員及びセンターにそれぞれ通知するものとする。ただし、当該届出の内容が協力員自体の変更に係るときは、変更後の協力員に対して依頼書を送付するものとする。
(利用決定の取消し等)
第10条 市長は、利用者が第3条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき又は利用辞退の申出があったときは、利用決定を取り消すものとし、利用者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
[第3条第1項]
(1) 利用者の属する世帯の世帯員のうちいずれかの者が、一時的な収入等により市民税が課税となったとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了前に当該認定の更新申請をすることができなかったとき。
2 市長は、利用者が第3条第1項に規定する対象者に該当しなくなったときは、事業者に装置を撤去するように通知するものとする。ただし、前項各号に該当するときはこの限りではない。
[第3条第1項]
(費用の負担)
第11条 装置の設置及び利用に係る経費の負担は、次に掲げるとおりとする。
(1) 装置の設置に要する経費は本市の負担とし、端末機の通話に係る基本料金を含む使用料等については利用者の負担とする。
(2) 装置の設置後において利用者の都合により装置を移設する場合は、その移設に要する経費は利用者の負担とする。
(3) 装置の撤去に係る経費、保守点検等に係る経費は、本市の負担とする。
(4) 装置に係る電池等の消耗品の取替えについては、本市の負担とする。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、装置の設置に当たっては、関係機関等と相互に密接な連携を取るとともに、地域の民生委員等の協力を得ながら救護体制の確立に努めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成20年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第65号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日内規第18号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第165号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日の前日までに、この内規による改正前の北見市緊急通報システム設置事業実施要綱の規定により利用の決定を受けた者に係る事業の利用については、なお従前の例による。