○北見市軽減法人による介護保険サービスの利用者負担軽減事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第178号)
改正
平成27年5月19日内規第137号
平成28年4月1日内規第139号
平成30年4月1日内規第135号
平成30年6月5日内規第159号
平成31年3月28日内規第97号
令和3年7月30日内規第214号
令和3年11月16日内規第259号
令和7年5月27日内規第208号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護被保険者等のうち、特に生計が困難と認められる者が、あらかじめ利用者負担軽減事業を実施する旨を当市に申し出た法人(以下「軽減法人」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、利用者負担の一部を軽減することにより、介護保険の円滑な実施を図ることを目的とする。
第2条 削除
(軽減対象者)
第3条 軽減対象者は、当市が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者を除く。)のうち、市町村民税世帯非課税であって、生計が困難な者とする。
2 生計が困難な者とは、次の各号の全ての要件を満たす者として市長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減法人)
第4条 軽減法人は、次に掲げる法人であって、利用者負担軽減事業を行うことを軽減法人による介護保険利用者負担軽減事業実施申出書(様式第1号)により、市長に対して申し出た者とする。
(1) 社会福祉法人以外の法人
(2) 社会福祉法人であって、次条第15項から第20項までに掲げるサービスを実施する法人
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人が行う次に掲げるサービス(区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 認知症対応型通所介護
(7) 小規模多機能型居宅介護
(8) 看護小規模多機能型居宅介護
(9) 介護予防短期入所生活介護
(10) 介護予防認知症対応型通所介護
(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(12) 第一号訪問事業
(13) 第一号通所事業
(14) 地域密着型通所介護
(15) 訪問看護
(16) 訪問リハビリテーション
(17) 通所リハビリテーション
(18) 介護予防訪問看護
(19) 介護予防訪問リハビリテーション
(20) 介護予防通所リハビリテーション
2 軽減の対象とする費用は、前項各号に掲げるサービスに係る利用者負担額並びに食費及び宿泊費(短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担とする。
3 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)並びに食費及び宿泊費に係る利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)とし、軽減額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第6条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減措置適用後の利用者負担額に対して、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。
(申請)
第7条 この要綱による軽減を受けようとする者は、対象サービスを利用する日の30日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減・軽減法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)及び収入等申告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人の事業所(以下「軽減事業所」という。)が利用者負担の軽減を承認したときは、同項の規定は、同項中「対象サービスを利用する日の30日前まで」とあるのは「対象サービスを利用した日後速やかに」と読み替えて適用するものとする。
(決定)
第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、第3条に規定する軽減対象者の該当の有無を決定の上、軽減法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号又は様式第5号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(確認証)
第9条 前条の通知を行う場合において、軽減対象者として認めた者については、決定通知書と併せて介護保険 軽減法人の利用者負担軽減確認証(様式第6号。以下「確認証」という。)を交付する。
2 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
3 確認証の交付を受けた者は、当市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
4 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であってあらかじめ提示することができない場合又は第7条第2項に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第10条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第11条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人に対する負担)
第12条 市長は、軽減法人がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人の利用者負担軽減分を負担するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北見市軽減法人による介護保険サービスの利用者負担軽減事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみななす。
3 この要綱は、合併前の端野町、常呂町又は留辺蘂町の区域の要介護被保険者等にあっては、平成18年4月1日以降に利用の対象サービスについて適用する。
改正附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項第2号中「(4月、5月又は6月においては前年度)」とあるのは、平成18年度に限り、「(4月又は5月においては前年度)」と読み替えるものとする。
(税制改正に伴う特例措置)
3 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、経過措置として本要綱に基づく軽減の対象とする。
4 前項による軽減の実施については、第3条第1項中「市町村民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第3条第2項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条第3項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えて行うものとする。
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第5条第3項に定める軽減の割合について、「利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「利用者負担額の28%(老齢福祉年金受給者は53%)」と読み替えて行うものとする。
改正附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
改正附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成27年5月19日内規第137号)
この内規は、平成27年5月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日内規第139号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日内規第135号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月5日内規第159号)
この内規は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「「軽減法人による介護保険利用者負担額軽減事業実施申出書」(様式第4号)」を「「軽減法人による介護保険利用者負担軽減事業実施申出書」(様式第3号)」に改める部分に限る。)、第7条及び第8条の改正規定並びに様式第1から様式第6までの改正規定は、平成30年6月5日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第97号)
この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和3年7月30日内規第214号)
この内規は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年11月16日内規第259号)
この内規は、令和3年11月16日から施行する。
附 則(令和7年5月27日内規第208号)
この内規は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
軽減法人による介護保険利用者負担軽減事業実施申出書

様式第2号(第7条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減・軽減法人利用者負担軽減対象確認申請書

様式第3号(第7条関係)
収入等申告書

様式第4号(第8条関係)
軽減法人等利用者負担軽減対象決定通知書

様式第5号(第8条関係)
軽減法人等利用者負担軽減対象決定通知書

様式第6号(第9条関係)
介護保険 軽減法人の利用者負担軽減確認証