○北見市高齢者・障がい者住宅等整備資金貸付要綱
| (平成26年4月1日内規第179号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者が生活しやすい住環境を整備するため又は高齢者等が円満に利用できる公共的施設を整備するために必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(資金の種類)
第2条 資金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者住宅等整備資金
(2) 公共的施設整備資金
(貸付対象者)
第3条 前条第1号の資金の貸付けを受ける事ができる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者でなければならない。
(1) 次に掲げる者(北見市に引き続き1年以上居住している者に限る。)の居住の用に供する住宅を高齢者又は障がい者向けに増改築し、又は改修(屋外付帯設備工事を含む。)しようとする者であること。
ア 60歳以上の者
イ 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
ウ イの要件に準じる者として市長が認めた者
(2) 前号アからウまでのいずれかに該当する者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者であること。
(3) 第5条第1項の申請時における年齢が満20歳以上満65歳以下であること。
[第5条第1項]
(4) 70歳に到達する年度の前年度の末日までに貸付けを受けた資金の完済が可能であること。
(5) 第5条第1項の申請をしようとする年の前年の合計所得金額(前年の合計所得金額が判明していない期間にあっては、前々年の合計所得金額)が1,200万円以下であること。
[第5条第1項]
(6) 原則として、連帯保証人を1名定めることができること。
2 前条第2号の資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものでなければならない。
(1) 北見市において公共的施設の小規模整備(別表に掲げる施設及び工事をいう。)を行おうとする事業者であること。
(2) 原則として、当該公共的施設に係る事業を1年以上引き続き行っていること。
(3) 当該施設について、北海道福祉のまちづくり資金又は北見市中小企業融資制度要綱(平成26年内規第361号)第3条第1項第4号に規定する環境改善資金(高齢者、身体障がい者等に配慮した施設の整備を融資理由とする場合に限る。)の貸付けを受けていない者であること。
(4) 原則として、連帯保証人を1名定めることができること。
(貸付条件等)
第4条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額
ア 高齢者住宅当整備資金 240万円
イ 公共的施設整備資金 300万円
(2) 利率 無利子
(3) 償還期間 10年以内
(4) 償還方法 月賦均等償還とする。ただし、いつでも繰上償還できる。
(5) 第2条第1号の資金貸付けを受ける者は、市が実施する他の助成制度と併用する場合、他の制度で助成されることにより、必要な資金が当事業の貸付限度額を下回る場合は、その額を貸付限度額とする。
[第2条第1号]
(貸付の申請)
第5条 高齢者住宅等整備資金の貸付けを受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 北見市高齢者・障がい者住宅等整備資金借入申請書(別記様式第1号)
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の収入に関する書類(所得証明書等)
(4) 申請者及び連帯保証人の納税証明書
(5) 増改築及び改修する土地及び家屋の所有者が証明できる書類(登記簿謄本等)。ただし、所有者以外の者が申請する場合は、所有者の承諾書を添付すること。
(6) 家屋の平面図 増改築・改修前後の家屋全体と間取りを記載し、増改築・改修部分を赤で表示すること。野外付帯設備工事は、内容の分かる書類を添付すること。
(7) 工事見積書の写し
(8) その他市長又は取扱金融機関が審査のために必要な書類
2 公共的施設整備資金の貸付けを受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 北見市高齢者・障がい者住宅等整備資金借入申請書(別記様式第1号)
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書(法人の場合は、登記簿謄本及び定款)
(3) 申請者及び連帯保証人の収入に関する書類(法人の場合は、決算書等)
(4) 申請者及び連帯保証人の納税証明書
(5) 増改築及び改修する土地及び家屋の所有者が証明できる書類(登記簿謄本等)
(6) 家屋の平面図 増改築・改修前後の家屋全体と間取りを記載し、増改築・改修部分を赤で表示すること。野外付帯設備工事は、内容の分かる書類を添付すること。
(7) 工事見積書の写し
(8) 公共的施設整備工事の内容がわかる書類
(9) その他市長又は取扱金融機関が審査のために必要な書類
3 市長は、第1項又は前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申請者に係る申請書類に北見市高齢者・障がい者住宅等整備資金借入申請に関する意見書(別記様式第2号)を添付して、取扱金融機関に対し送付するものとする。
4 市長は、前項の規定による審査の結果、適正でないと認めるときは、北見市高齢者・障がい者住宅等整備資金申請却下決定通知所(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(貸付けの決定)
第6条 取扱金融機関は、前条第3項の規定により送付を受けた書類をその意見書に基づき直ちに審査し、貸付けを適当と決定したときは、当該申請者に対し、北見市高齢者・障がい者住宅等整備資金貸付決定通知書(別記様式第4号の1)により、市長に対し北見市高齢者・障がい者住宅等整備資金貸付決定通知書(別記様式第4号の2)により通知するものとする。
2 取扱金融機関は、貸し付けることが困難な者については、市長に北見市高齢者住宅等整備資金貸付協議書(別記様式第5号)を提出するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の市長との協議の結果、貸付けを否決したときは、当該申請者に対し、北見市高齢者・障がい者住宅等整備資金貸付審査結果通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(工事の着手)
第7条 前条第1項により貸付決定を受けた者は、貸付決定後に当該決定に係る工事に着手するものとし、着手したときは速やかに北見市高齢者・障がい者住宅等整備工事着手届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 貸付けに係る工事は、第5条第1項又は第2項の申請書に記載された工事完了日までに完了しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、貸付申込年度内に限り、工事完了日を延長することができる。
(工事の完了)
第8条 資金の貸付決定を受けた者は、工事が完了したときは速やかに北見市高齢者・障がい者住宅等整備工事完了届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(契約の締結、貸付けの実行)
第9条 市長は、貸付けに係る工事の完了を確認したときは、北見市高齢者・障がい者住宅等整備工事完了通知(別記様式第9号)により取扱金融機関に通知するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の通知があったときは、速やかに当該貸付けに関する金銭消費賃借契約を締結し、貸付けを行うものとする。
(手数料の支払)
第10条 取扱金融機関は、取り扱った融資金に対する事務取扱手数料を市長に請求するものとする。
2 取扱手数料の請求については下記の表のとおりとし、市長は、取扱金融機関から請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
| 区分 | 取扱手数料請求該当期間 |
| 前期 | 4月分から9月分 |
| 後期 | 10月分から3月分 |
3 手数料1ヶ月分の計算は、下記計算式のとおりとし利率については前年11月1日の長期プライムレートに0.4%を加えた率とする。
計算式 取扱手数料 = 元金 × 利率 × 1/12
(遅延利息の徴収)
第11条 資金の貸付けを実行した取扱金融機関は、貸付けを受けた者が償還金の返済を遅延したときは、年14.6%の割合の遅延利息を徴収することができる。
(債権譲渡)
第12条 市長は、貸付けを受けた者が資金の償還を履行せず、かつ、連帯保証人も保証債務を履行しないときは、取扱金融機関に損失補償金を支払うとともに、債権の譲渡を受けるものとする。
2 債権の譲渡後は、市長が債権管理を行う。
(報告)
第13条 取扱金融機関は、貸付けを行ったとき、貸付けが完済されたとき及び毎月末の貸付運用状況について、市長に報告するものとする。
(変更等の届出義務)
第14条 貸付けを受けた者は、申請時の内容に変更が生じたときには、遅延なく市長に届けなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第67号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第141号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項第1号関係)
| 公共的施設の例示 | 整備の内容の例示 |
| ・旅館
・物品販売業を営む店舗 ・飲食店 ・理容室・美容室 ・クリーニング取次店 | ・出入り口の段差解消のためのスロープ設置工事
・身体障がい者用トイレへの改修・新設 ・自動ドアへの改修・新設 ・階段等への手すりの設置工事 |
