○北見市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第182号) |
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(目的)
第1条 この事業は、高齢者世話付住宅(以下「シルバーハウジング」という。)に居住する高齢者に対し、その者の居住する住宅に生活援助員を派遣して、生活指導、相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することにより、これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の主体は、北見市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、地域の実態に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営ができると認められる訪問介護事業を運営している社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 生活援助員が行うサービスは、次に掲げるものとし、必要に応じて提供するものとする。
(1) 生活指導・相談業務として、シルバーハウジング入所者の日常生活における相談や悩み事に対し、必要な助言を行う。また、入居者が気軽に相談できる環境づくりに努めるものとする。
(2) 安否の確認業務として、シルバーハウジング入居者の住居に直接訪問又は電話等の方法により、朝夕1日2回の定期確認と必要に応じた確認を行う。
(3) 一時的な家事援助業務として、シルバーハウジング入居者の急な疾病時等に対し、買い物等の一時的な手助けを行う。
(4) 緊急時の対応業務として、緊急通報装置の作動時等において、住居に駆けつける等、必要かつ可能な対応を行う。
(5) 関係機関等との連絡業務として、シルバーハウジング入居者が必要とする各種サービスについて、包括支援センター等と連携して関係機関との連絡・調整を行う。
(6) その他日常生活上必要な援助業務として、次のとおりとする。
ア シルバーハウジング入居者を中心とした、地域とのコミュニティー形成を促進するため、団らん室の活用方法等について、普及・啓発を図り必要に応じて指導・助言を行うものとする。
イ シルバーハウジング入居者の健康管理のため、各種講座や検診への参加について推奨するものとする。
ウ 高齢者生活相談所の管理を行うものとする。
(生活援助員の派遣及び選考)
第4条 生活援助員は、住宅戸数おおむね30戸に1名を標準として派遣するものとする。
2 生活援助員は、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全でありシルバーハウジングがある自治区に居住していること。
(2) 高齢者福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 高齢者の生活指導・相談、家事、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有すること。
(4) 訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者)の資格を有すること。
(5) 原則として、専任職員として勤務できること。
(生活援助員の身分)
第5条 生活援助員は、社会福祉法人等の職員とする。
(生活援助員の支援体制)
第6条 生活援助員の不在時や休日等において業務を支援し、入居者への対応に支障がないように委託先の職員を協力員として配置する。
2 生活援助員を補助することを目的として、入居者に対し市内在住の親族等2名について補助員として協力を求めることとする。
(生活援助員の勤務形態)
第7条 生活援助員の勤務時間は、緊急時等必要な場合を除き、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで。ただし、祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 午前8時45分から午後5時30分まで
(秘密の保護)
第8条 生活援助員及びその代替職員は、第3条に規定する業務の遂行に必要な情報の提供を除き、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
[第3条]
(生活援助員の研修)
第9条 生活援助員は、採用時及びその後年1回以上、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修等を受講するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、緊急時における速やかな対応を行うため、民生委員及び包括支援センター等の関係機関との密接な連携を図るとともに、この事業を社会福祉法人等に委託する場合は、当該法人等との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成26年4月1日改正施行
附 則(令和元年11月29日内規第60号)
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この内規は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日内規第16号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。