○北見市介護用品給付券支給事業事務取扱要領
| (平成26年4月1日内規第183号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市介護用品給付券支給規則(令和3年規則第20号。以下「規則」という。)に基づき、事業を実施する際に必要な事項を定めるものとする。
(申請者)
第2条 規則第6条第2項の適用に当たっては、北見市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成26年内規第140号)により審判の請求が行われ、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となった者について、身寄りがおらず、生活費の確保又は死亡後の葬祭費用を含めた財産の維持を要する場合に限り、成年後見人、保佐人又は補助人を事業の申請者とすることができる。
(給付対象用品)
第3条 規則第4条に規定する介護用品の種目等については、次に掲げるとおりとする。
[規則第4条]
(1) 紙おむつ 高齢者用紙おむつ
(2) 使い捨てシーツ 使い捨てシーツ、使い捨て防水シーツ及びポータブルトイレ用シート
(3) 尿取りパッド 高齢者用尿取りパッド
(4) 使い捨て手袋 使い捨て手袋及びゴム手袋
(5) ドライシャンプー 介護用ドライシャンプー及び一般用ドライシャンプー
(6) 介護用消臭用品 介護用消臭剤、住宅用芳香剤、トイレ用消臭剤(ポータブルトイレ用を含む。)、消臭スプレー、消臭フォーム、おむつ用処理袋及びポータブルトイレ用処理袋(凝固剤を含む。)
(7) 清拭関係用品
ア 清拭用品 清拭剤、清拭シート、ウェットティッシュ、清浄綿、ガーゼ、おしり拭き(ベビー用等の代替品を含む。)及びティッシュペーパー
イ 口腔ケア用品 口腔ケアスポンジ、口腔ケアシート及び口腔ケアジェル
ウ 殺菌ソープ・消毒液 ハンドソープ、ボディソープ、固形石鹸、消毒液及び入れ歯用消毒液
エ 洗剤 洗濯用洗剤、漂白剤及び柔軟剤
(8) 使い捨てエプロン 介護用使い捨てエプロン及び食事用使い捨てエプロン
(9) とろみ剤 介護用とろみ剤及び服薬補助ゼリー
(事業者の登録)
第4条 この事業に参入しようとする事業者は、市長に対し、次に掲げる書類を提出し、登録を受けなければならない。
(1) 北見市介護用品給付券支給事業 事業者登録申請書
(2) その他必要と認める書類
2 前項の規定による登録を受けた事業者は、その登録の内容に変更が生じたときは、速やかに市長へ報告しなければならない。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
平成23年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月29日内規第136号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日内規第93号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日内規第52号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日内規第180号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日内規第66号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
