○北見市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第187号)
改正
平成27年5月19日内規第136号
平成28年4月1日内規第140号
平成29年9月13日内規第123号
平成30年4月1日内規第134号
平成30年6月5日内規第158号
平成30年9月25日内規第180号
平成30年12月19日内規第205号
平成31年3月28日内規第98号
令和元年10月1日内規第44号
令和3年7月30日内規第215号
令和7年5月27日内規第207号
令和7年7月22日内規第232号
(趣旨等)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置のうち、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この事業は、要介護被保険者等のうち生計困難者と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者の負担の軽減を実施する旨を当市に申し出た社会福祉法人等(以下「軽減社会福祉法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減社会福祉法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。
第2条 削除
(軽減対象者)
第3条 軽減対象者は、当市が行う介護保険の要介護被保険者等のうち、市町村民税世帯非課税であって生計が困難な者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としない。
2 生計が困難な者とは、次の各号の全ての要件を満たす者として市長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減社会福祉法人等)
第4条 軽減社会福祉法人等は、次に掲げる者とする。
(1) 社会福祉法人又は市町村であって当事業を行うことを都道府県及び当市に申し出た者
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、その市町村の区域を通常の事業実施地域とする前号に掲げる社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを当該市町村長が特に認めた者
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減社会福祉法人等が行う次に掲げるサービス(区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 認知症対応型通所介護
(7) 小規模多機能型居宅介護
(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9) 看護小規模多機能型居宅介護
(10) 介護老人福祉施設
(11) 介護予防短期入所生活介護
(12) 介護予防認知症対応型通所介護
(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(14) 第一号訪問事業
(15) 第一号通所事業
(16) 地域密着型通所介護
2 軽減の対象とする費用は、前項各号に掲げるサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担とする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担とする。
3 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
4 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第2項に該当する者については、前項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。
5 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第2項に該当する者については、第3項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。
6 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第2項に該当する者については、第3項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。
7 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第2項に該当する者については、第3項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。
8 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第2項に該当する者については、第3項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。
9 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第2項に該当する者については、第3項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第6条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、この要綱による軽減の対象としないこととする。
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第7条 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(申請)
第8条 この要綱による軽減を受けようとする者は、対象サービスを利用する日の30日前までに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)及び収入等申告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。ただし、生活保護受給者については、様式第2号に替えて生活保護受給証明書等を提出するものとする。
2 前項の場合において、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減社会福祉法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認したときは、同項の規定は、同項中「対象サービスを利用する日の30日前まで」とあるのは「対象サービスを利用した日後速やかに」と読み替えて適用するものとする。
(決定)
第9条 市長は、前条の申請を受けたときは速やかに審査し、第3条に規定する軽減対象者の該当の有無を決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号又は様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(確認証)
第10条 前条の通知を行う場合において、軽減対象者として認めた者については、決定通知書と併せて介護保険 社会福祉法人等の利用者負担軽減確認証(様式第5号又は様式第6号。以下「確認証」という。)を交付する。
2 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
3 確認証の交付を受けた者は、当市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
4 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であってあらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減社会福祉法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減社会福祉法人等に対する助成)
第13条 市長は、軽減社会福祉法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該軽減社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた額に対し、当該軽減社会福祉法人等の収支状況により、その2分の1を限度として助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える額については、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
2 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、助成措置以外の実施方法は、第5条に規定するところによる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北見市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱又は常呂町の社会福祉法人等による利用者負担の減額措置に係る実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみななす。
3 この要綱は、合併前の端野町又は留辺蘂町の区域に住所を有する要介護被保険者等にあっては、平成18年4月1日から適用する。
4 施行日以後平成18年3月31日までの間に、合併前の常呂町の区域に住所を有する要介護被保険者等から軽減対象確認の申請があった場合、軽減対象者並びに対象サービス及び軽減内容等については、なお合併前の常呂町の社会福祉法人等による利用者負担の減額措置に係る実施要綱の相当規定を適用する。
5 第5条関係別表中対象費用が介護福祉施設サービスである場合の軽減対象費用について、合併前の北見市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱に基づき平成17年9月30日までに減免対象者として確認の決定を行った者にあっては、当該規定にかかわらず、平成18年5月31日までの間、日常生活費には月額1万円を上限とする食費及び居住費以外の費用を含むものとする。
改正附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項第2号中「(4月、5月又は6月においては前年度)」とあるのは、平成18年度に限り、「(4月又は5月においては前年度)」と読み替えるものとする。
(税制改正に伴う特例措置)
3 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、経過措置として本要綱に基づく軽減の対象とする。
4 前項による軽減の実施については、第3条第1項中「市町村民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第3条第2項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条第2項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第5条第3項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えて行うものとする。
改正附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第5条第3項に定める軽減の割合について、「利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「利用者負担額の28%(老齢福祉年金受給者は53%)」と読み替えて行うものとする。
改正附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
改正附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
改正附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
改正附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
改正附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月19日内規第136号)
この内規は、平成27年5月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日内規第140号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日内規第123号)
この内規は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日内規第134号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月5日内規第158号)
この内規は、平成30年6月5日から施行する。
附 則(平成30年9月25日内規第180号)
この内規は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日内規第205号)
この内規は、平成30年12月19日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第98号)
この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和元年10月1日内規第44号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日内規第215号)
この内規は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日内規第207号)
この内規は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年7月22日内規第232号)
この内規は、令和7年8月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

様式第2号(第8条関係)
収入等申告書

様式第3号(第9条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書

様式第4号(第9条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書

様式第5号(第10条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証

様式第6号(第10条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証