○北見市除雪サービス事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第188号)
改正
令和5年10月23日内規第255号
令和5年11月29日内規第278号
(趣旨)
第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者世帯等に対して、降雪時に緊急避難経路を確保することを目的とした除雪サービス(以下「サービス」という。)を提供することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業主体は、北見市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、地域の実態に応じ、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができるものとする。
2 前項の規定による委託に係る種別、作業内容及び委託料(以下この項において「作業内容等」という。)は、別表のとおりとする。ただし、地域の実態に応じ、市長が特に必要と認めた場合は、受託者と協議の上、作業内容等を決定することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 対象者は、北見市に住所を有し、かつ、在宅で生活している者で、世帯員全てが次の各号のいずれかに該当することにより除雪をすることが困難な世帯に属するものとする。ただし、市内に居住する子供などの親族に援助を求めることができる者及び北見市ひとり暮らし高齢者世帯等除雪地域活動支援・普及事業で除雪機の貸与を受けた町内会において除雪の支援を受けられる者を除く。
(1) 65歳以上の者
(2) 要介護認定又は要支援認定を受けている者(65歳未満の者に限る。)
(3) 出稼ぎ、入院等により冬期間不在である者(65歳未満の者に限る。)
(4) 身体障がい者(65歳未満の者に限る。)
(5) 前各号のほか、市長が特に除雪サービスの利用が必要と判断した者
(サービスの内容)
第4条 サービスの内容は、24時間以内におおむね20センチメートル以上の積雪があったときに、対象者の居宅の玄関前から公道までの間を、おおむね1メートル幅で除雪するものとする。ただし、20センチメートルに達しない場合においても、雪質や吹き溜まりの状況に応じて除雪サービスを実施するものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(平成26年内規第205号。以下「福祉サービス事業実施要綱」という。)に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定するものとし、その結果を申請者等に通知するものとする。
(届出の義務)
第7条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族(以下「利用者等」という。)は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 転出、転居、死亡、入院又は施設入所をしたとき。
(2) 利用を辞退するとき又は一時的に休止するとき。
(3) 親族等と同居することとなったとき。
(利用決定の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとし、利用者等に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき(サービスを提供する際に、利用者等により既に除雪されている状況が続く場合を含む。)。
(2) 利用辞退の申出があったとき。
(利用者の負担)
第9条 この事業に係る利用者の負担は、無料とする。
(事業参入の申出)
第10条 この事業に参入しようとする者は、あらかじめ、市長に対し次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 北見市除雪サービス事業申出書(別記様式)
(2) その他市長が必要とする書類
(事業者の登録等)
第11条 市長は、前条の申出があった場合において、事業参入を適当と認めたときは、事業者として登録するものとする。
2 前項の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)は、前条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合には、当該変更内容を速やかに市長に報告しなければならない。
(委託料の請求)
第12条 登録事業者は、サービスを提供した実績に応じ、委託料を市長に請求するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(令和5年10月23日内規第255号)
(施行期日)
1 この内規は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に北見市除雪サービス事業実施要綱第2条第1項後段の規定により委託を受けている者は、この内規による改正後の北見市除雪サービス事業実施要綱第11条第1項の規定により登録された事業者とみなす。
附 則(令和5年11月29日内規第278号)
この内規は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別作業内容委託料(1回当たり)
20m未満除雪作業の距離が20m未満の場合 次に掲げる額の合計額
(1) 前年度の委託料単価
(2) 前年度の委託料単価に、公共工事設計労務単価表に基づく道路除雪単価(以下「道路除雪単価」という。)の増減率(当該年度の道路除雪単価から前年度の道路除雪単価を控除して得た額を前年度の道路除雪単価で除して得た数をいう。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
20m以上除雪作業の距離が20m以上の場合
除雪済み既に除雪済みであり、除雪作業が不要の場合 委託契約締結時における燃料費(ガソリン1リットル当たりの燃料費をいう。)及び人件費(最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく北海道の最低賃金に0.25を乗じて得た額をいう。)の合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
別記様式(第10条関係)
北見市除雪サービス事業申出書