○北見市食の自立支援事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第189号)
改正
令和7年3月13日内規第40号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、食事を通じての健康維持及び増進という観点からアセスメントを行い、「食」に関わるサービスを計画的かつ有機的につなげて提供することにより、健康で自立した生活の確保と安否確認を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業主体は、北見市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、地域の実態に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 対象者は、北見市に住所を有し在宅で生活している者で、世帯員全てが次の各号のいずれかに該当し、かつ、自立支援の観点から食関連サービスを利用することが必要である(配食サービスに関しては、食事の調理が困難な者)と市長が認めたものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 65歳未満であるが、要介護(支援)認定を受けている者
(3) 65歳未満であるが、出稼ぎ、入院等により同居者が不在の者。なお、この場合の利用期間については、同居者が不在の期間とする。
(4) 身体障がい者
(5) 市長が特に配食サービスを利用することが必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 この事業は、配食サービス利用申請に対し、北見市の地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)又は指定居宅介護支援事業所(以下「支援事業所」という。)の職員が、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(平成26年内規第205号。以下「福祉サービス事業実施要綱」という。)に定めるアセスメント票に基づき、調査、分析を行い、利用調整票を作成し、他の食関連サービスを含めた利用調整を図るものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉サービス事業実施要綱に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
2 アセスメント及び利用調整がされていない場合は、包括センター又は支援事業所に依頼するものとする。
3 利用の再調整に係る変更申請は、この事業を利用する者(以下「利用者」という。)の身体状況及び家庭環境の変化に応じて、必要な場合に行うものとする。この場合においては、利用調整票を提出するものとし、利用回数の区分が変更になるときは、併せてアセスメント票を添付するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否及びサービス内容を決定するものとし、申請者には福祉サービス事業実施要綱に定める通知書及び利用予定表、配食サービス事業者(以下「事業者」という。)には決定通知書及び利用予定表兼実績表(以下「実績表」という。)によりそれぞれ通知するものとする。
(利用者の負担等)
第7条 利用者は、宅配される昼食及び夕食の代金から北見市が助成する額(1食当たり200円)を除いた代金を事業者に支払うものとする。
2 利用者は、1食当たりの宅配につき、事業者が持参する実績表に受領確認の押印等をするものとする。
(利用の取消等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスの利用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 前条に定める自己負担分を1か月以上滞納したとき。
(3) 利用者として不適当と認められるとき。
(利用の休止等)
第9条 利用者は、都合により配食を休止又は廃止する場合は、遅くとも前日の午前中までに北見市又は事業者に申し出なければならない。
(利用調整手数料の額)
第10条 第4条の規定による利用対象者のアセスメント及び利用調整を行った場合の手数料は、1件当たり2,000円(消費税相当額を含む。)とする。
(利用調整手数料の請求)
第11条 前条の規定による手数料の支払を受けようとする者は、上半期(4月から9月まで)、下半期(10月から3月まで)各期ごとに、当該期の請求書に実績報告書を添えて、当該期の翌月に市長請求書を提出するものとする。
(事業者の事業内容)
第12条 事業者は、この事業に係る事務、配食調理及び配送業務(安否確認を兼ねる。)を行わなければならない。
(事業者の登録)
第13条 この事業に参入しようとする事業者は、あらかじめ市長に対し、次に掲げる必要書類を提出し、登録しなければならない。なお、提出された書類等に変更が生じた場合には、速やかに市長へ報告しなければならない。
(1) 食の自立支援事業申出書
(2) 事業計画書
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)に基づく、営業許可書及び食品衛生責任者を証明できる書類
(4) その他市長が必要とする書類。
2 市長は、前項の申出があった場合において、事業参入を適当と認めたときは、事業者として登録するものとする。
(事業者の遵守事項)
第14条 前条において登録した事業者は、事故防止に十分注意を払うものとし、万一事故があった場合は、直ちに適切な処置を施すと共に、市長に報告をしなければならない。
(費用の請求)
第15条 事業者は、月ごとに、請求書に利用予定表兼実績表を添えて、この事業に係る委託料を市長に請求するものとする。
(事業者への支払)
第16条 市長は、事業者に対し、宅配料及び事務経費として、市長に対して届出のあった所在地(法の営業許可書の住所又は宅配の拠点となる住所。)から、距離10㎞未満の宅配地域に対して300円、距離10㎞以上の宅配地域に対して400円の委託料を支払うものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成19年4月1日改正施行
平成19年4月18日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(令和7年3月13日内規第40号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。