○北見市寝たきり高齢者等施設入浴サービス事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第191号) |
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(目的)
第1条 この事業は、寝たきり高齢者等が在宅において入浴することが困難な場合に施設入浴サービスを実施し、福祉の増進と介護家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業主体は、北見市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、地域の実態に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
2 市長は、前項の委託に係る費用を受託者の請求に基づき毎月支払うものとし、その額は別表第1に掲げる額に1ケ月分の利用実績回数を乗じて得た額とする。
[別表第1]
(利用対象者)
第3条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有し(本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。)、在宅で生活している者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定において、要介護4以上と認定されている者
(3) 法第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護等)による入浴が困難な状況にある者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の送迎に関すること。
(2) 入浴の実施に関すること。
(3) 入浴の実施中(送迎を含む。)における利用者の健康管理に関すること。
2 入浴サービスの利用回数は、週1回とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、回数を増やすことができる。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、入浴可能な健康状態である旨の医師の意見書(別記様式)を添えて、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(以下「福祉サービス事業実施要綱」という。)に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定するものとし、サービス内容及び第9条第1項に規定する利用者負担額について、福祉サービス事業実施要綱に定める通知書により申請者及び受託者にそれぞれ通知するものとする。
[第9条第1項]
2 前項の審査に当たっては、受託者と協議するものとし、利用対象者の健康状態、送迎の実施等について十分調査及び確認をするものとする。
(協力義務)
第7条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の家族は、事業の実施に当たり、可能な範囲で事業者に協力するものとする。
(利用決定の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとし、福祉サービス事業実施要綱に定める通知書により利用者等に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 利用辞退の申出があったとき。
(3) 市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用者の負担)
第9条 利用者は、利用の実績に応じ、別表第2に定める額を負担しなければならない。
[別表第2]
2 利用者は、前項の負担額を直接実施事業者に納入するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
(経過措置)
2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間においては、利用者への周知期間として従前の要綱に定める利用者負担額とする。この間、別表第1における施設入浴サービスのその他の者にかかる委託料については、利用者負担差額250円を上乗せした額とする。
附 則(令和4年3月29日内規第76号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前にこの内規による改正前の北見市寝たきり高齢者等入浴サービス事業実施要綱第4条第1号イに該当し、利用の決定を受けた者に係る施設入浴サービスの利用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月13日内規第58号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前にこの内規による改正前の北見市寝たきり高齢者等施設入浴サービス事業実施要綱第3条に該当し、利用の決定を受けた者に係る施設入浴サービスの利用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
| 利用者の階層区分 | 委託料(1回当たり) |
| 生活保護法による被保護者 | 15,000円 |
| その他の者 | 13,500円 |
別表第2(第9条関係)
| 利用者の階層区分 | 利用者負担額(1回当たり) |
| 生活保護法による被保護者 | 0円 |
| その他の者 | 1,500円 |