○北見市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第195号)
改正
平成30年11月29日内規第195号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対し、養護老人ホーム等の空き部屋を活用して一時的に入所させ、体調の調整を図り、生活習慣等の指導を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業主体は、北見市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、地域の実態に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
2 市長は、前項の委託に係る費用を受託者の請求により毎月支払うものとし、その額は、別表第1に掲げる額に1か月分の利用実績日数を乗じて得た額とする。
(利用対象者)
第3条 対象者は、北見市に住所を有し在宅で生活している65歳以上の高齢者等で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において非該当の判定を受けた者又は要介護認定の申請をしないで非該当とみなされる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 家庭の事情で宿泊が必要と認められる者
(2) 市長が特に一時的に施設に入所させ、養護、生活習慣等指導による体調調整が必要であると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、北見市に住所を有し在宅で生活している65歳未満の者等であっても、市長が特に一時的に施設に入所させ、養護、生活習慣等指導による体調調整が必要であると認めた者は、対象者とすることができる。
(入所期間)
第4条 入所期間は、原則として年度を通じて7日以内とする。ただし、入所期間の延長がやむを得ないものと市長が認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(平成26年内規第205号。以下「福祉サービス事業実施要綱」という。)に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否、サービス内容及び第9条に規定する利用者負担額を決定し、福祉サービス事業実施要綱に定める通知書により受託者及び申請者等にそれぞれ通知するものとする。
(利用決定の取消し)
第7条 市長は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取消しするものとし、福祉サービス事業実施要綱に定める通知書により申請者等に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 本人より利用辞退の申出がなされたとき。
(3) 市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用者の退所)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に退所を求めるものとする。
(1) 病気その他の理由により実施施設での養護が不適当であるとき。
(2) 実施施設の管理運営に著しく支障を来すとき。
(3) 前条の規定により利用決定を取り消したとき。
2 前項の規定により退所を求められた利用者は、速やかに当該実施施設を退所しなければならない。
(費用の負担)
第9条 利用者は、別表第2に定める区分により、この事業に要する経費の一部を負担しなければならない。
2 利用者は、前項の規定による負担のほか、食費を負担しなければならない。
3 利用者は、前2項に定める負担額を直接実施施設に納入するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成30年11月29日内規第195号)
この内規は、平成30年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用者の階層区分委託料(1日当たり)
生活保護法による被保護者3,810円
その他の者3,429円
別表第2(第6条、第9条関係)
利用者の階層区分利用者負担額(1日当たり)
生活保護法による被保護者0円
その他の者381円