○北見市地域包括支援センター運営事業要綱
| (平成26年4月1日内規第197号) |
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(目的)
第1条 地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下「センター」という。)は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳のあるその人らしい生活を継続できるよう公正かつ中立な機関として事業を実施し、地域の高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことによりその保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設置する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北見市(以下「市」という。)とする。ただし、事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に当該事業を委託することができる。
(センターの設置等の届出)
第3条 前条ただし書の規定により委託を受けた法人は、法第115条の46第3項の規定に基づき、地域包括支援センター設置の届出書(別記様式第1号)により届出を行うものとする。届出には、地域包括支援センターの届出に係る記載事項(別記様式第2号)のほか、必要に応じ市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の規定に基づく届出事項に変更があったときは、変更届出書(別記様式第3号)により、センターの廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)により届出を行うものとする。
(担当地域)
第4条 センターの担当地域は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(事業内容)
第5条 センターの業務内容は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第115条の23に規定する指定介護予防支援
(2) 法第115条の45第1項及び第2項第1号から第3号までに規定する次の事業(包括的支援事業)
ア 介護予防ケアマネジメント事業に関すること 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じてその選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業及び当該事業の対象となる者の把握を行う。
イ 総合相談支援事業に関すること 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関等との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う。
ウ 権利擁護事業に関すること 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う。
エ 包括的・継続的ケアマネジメント事業に関すること 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう包括的かつ継続的な支援を行う。
(3) その他の事業 介護予防事業のうち次に掲げる事業及び法第115条の45第3項に規定する任意事業を行うことができる。
ア 介護予防を必要とする高齢者の把握に関する事業
イ 介護予防に関する普及啓発を行う事業
ウ 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業
エ 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める保健医療の向上及び福祉の増進に関する事業
(職員の配置等)
第6条 センターには、北見市地域包括支援センターの包括的支援事業に係る基準を定める条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、次に掲げる職員を配置することとする。
(1) 保健師又は地域ケア、地域保健等に関し経験のある看護師
(2) 社会福祉士又は福祉事務所における現業事務に通算して5年以上若しくは介護支援専門員の業務に通算して3年以上従事した経験を有し、かつ、高齢者の保健若しくは福祉に関する相談等の業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員又は介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成18年6月15日老発第0615001号厚生労働省老健局長通知)による廃止前のケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了した者であって、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有しているもの若しくはセンターが育成計画を策定しており、センターに現に従事する主任介護支援専門員の助言のもと、将来的な主任介護支援専門員研修の受講を目指す介護支援専門員であって、介護支援専門員として従事した期間(専従又は兼務、常勤又は非常勤等の雇用形態は問わないものとし、育児休業、介護休業等の期間を含めることができる。)が通算5年以上であるもの
2 前項第3号に規定する育成計画には、次に掲げる内容を記載するものとし、当該育成計画を策定したときは、市に報告するものとする。
(1) 主任介護支援専門員研修の受講予定日
(2) 助言を行う主任介護支援専門員(以下「助言担当者」という。)の氏名(条例第3条第4項の場合において、助言担当者と当該助言を受ける者が従事するセンターが別であるときは、当該助言担当者が従事するセンターの名称及び所在地)
[条例第3条第4項]
(3) 助言担当者が行う主任介護支援専門員として必要な知識や技術を修得するための支援等の内容(定期的な面談、同行訪問の実施、当該職員が担当するケースに関する検討、振り返り等)
(4) その他センターが必要と認める事業
3 第1項各号に掲げる職員の配置員数は、一のセンターが担当する区域における第1号被保険者の数に応じて、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
4 第1項各号に掲げる職員は、センターとして実施する事業(指定介護予防支援事業を含む。)以外の事業等を兼務することはできない。ただし、前項に規定する基準を超えて第1項各号に掲げる職員が配置された場合における当該職員及び第1項各号に該当する職員以外の者については、この限りでない。
5 センターの設置者は、第1項各号に掲げる職員に北海道が行うセンター従事者研修を受けさせなければならない。
6 第3項に規定する基準を満たしている場合には、第1項各号に掲げる職員以外の者であっても担当する専門知識を有すれば、包括的支援事業に従事することができる。
7 第1項各号に掲げる職員のほか、センターの業務に関する事務を行う事務職員等を必要に応じ、配置することができる。
(公正・中立性の確保)
第7条 センターは、地域包括支援センター運営協議会の機能を有する北見市介護保険事業計画策定等委員会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(秘密の保持)
第8条 センターの設置者及びその役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(職員証)
第9条 センターの職員は、職員証(別記様式第5号)を常に携帯し、業務の実施の際、高齢者等から求めのあった場合は、これを提示しなければならない。
(運営方針)
第10条 市は地域包括支援センター運営方針を定め、センターは当該方針に基づき年間事業計画を定め、事業を計画的に実施するものとする。
(北見市地域包括支援センター連絡会議の開催)
第11条 市は、センターの担当地域を越えた課題について論議し、センター間の連携及び情報交換を図るため、北見市地域包括支援センター連絡会議を開催する。
2 前項の会議においては、専門職種ごとの会議を開催することもできることとする。
(地域ケア会議の開催)
第12条 センターは、支援を必要とする高齢者の個別ケース検討を行うとともに、その個別ケースの課題解決にとどまらず、地域課題の把握や地域包括ネットワークの構築を目指し、地域の保健医療福祉の関係者等からなる地域ケア会議を開催する。
(協力機関)
第13条 センターは、住民の利便性を考慮し、地域住民からの相談をセンターにつなぐため、市長が必要と認めるときは、センターの担当地域に協力機関(相談窓口)を設置することができる。
2 協力機関は、センターと連携し、公正かつ中立に次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合的な相談支援業務に関すること。
(2) 高齢者の実態把握に関すること。
(3) その他市長が必要と認めたこと。
3 協力機関は、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士及び介護支援専門員のいずれか1名の職員を配置するものとし、業務の執行に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができる。
4 第7条及び第8条の規定は、協力機関について準用する。
5 センターは、協力機関が実施する業務について報告を受け、連携をとるとともに、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。
(連絡体制)
第14条 センターは、虐待等地域における総合的な支援業務を行うことから、夜間や休日等においても常に緊急に連絡が取れる職員体制を整備しておかなければならない。
(報告等)
第15条 市長は、事業の適切かつ積極的な運営を確保するため、センターに次に掲げる事項に関する報告を求めるものとする。
(1) 毎月の事業実施状況
(2) 事業年度の事業計画書及び収支予算書
(3) 事業年度終了後の事業報告書及び収支決算書
(4) その他市長が必要と認める報告書等
2 市長は、前項各号に掲げる報告に疑義があるときその他事業の適正な運営を確保するために必要と認めるときは、事業実施状況等に関する調査を行うものとする。
3 市長は、前項の規定に基づく調査の結果、事業の機能が十分に果たすことができないと認めるときは、北見市介護保険事業計画策定等委員会にその内容を報告し、事業の委託及びセンターの設置が適当かどうか意見を求めるものとする。
(会計の区分)
第16条 センターが実施する業務に係る会計と他の事業に係る会計は、明確に区分しなければならない。
(利用料)
第17条 センターが実施する業務の利用に係る料金については、原則として無料とする。
(介護予防支援)
第18条 センターを設置する法人は、法第115条の22第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の申請を行い、介護予防支援を行う事業所をセンターとし、市の指定を受けるものとする。
2 前項の指定を受けた指定介護予防支援事業者は、センターで介護予防支援を実施するものとする。
3 指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の業務について、法第115条の23第3項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者へ業務の一部を委託する場合は、あらかじめ事業所の名称及び所在地等を市に届け出るものとする。
4 指定介護予防事業者は、介護予防支援の業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託した場合は、介護予防サービス計画案の適切性や内容の妥当性を確認し、助言及び指導を行うものとする。
(総合相談支援事業の一部委託)
第19条 地域包括支援センターの設置者は、法第115条の45第2項第1号に規定する事業の一部について、法第115条の47第4項の規定に基づき、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の68の2に規定する者に委託することができる。
2 前項の規定により、地域包括支援センターの設置者(市を除く。)が総合相談支援事業の一部を前項に掲げる者に委託する場合は、あらかじめ規則第140条の68の3第1項に掲げる事項を市に届け出るものとする。
3 地域包括支援センターの設置者は、総合相談支援事業の一部を委託する上で必要な情報について、当該委託を受けた者に提供しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は平成18年10月1日から実施する。
(設置を行うために必要な準備)
2 市長は、この要綱の施行期日前においても、センターの設置に関し必要な手続きを行うことができる。
平成19年4月1日改正実施
平成20年4月1日改正実施
平成23年4月1日改正実施
平成26年4月1日改正実施
附 則(平成30年3月30日内規第124号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日内規第74号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日内規第36号)
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この内規は、令和3年2月24日から施行する。
附 則(令和6年3月29日内規第114号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日内規第242号)
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この内規は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地域包括支援センター担当地域
| 地域包括支援センター名 | 担当地域 |
| 中央地区地域包括支援センター | 条/東、条/西、三楽町、三住町、中央町、番場町、北斗町、清見町、幸町、山下町、本町、美芳町、寿町、高栄東町、栄町、北進町、南仲町、南町、泉町、桂町 |
| 東部・端野地区地域包括支援センター | 大町、公園町、高砂町、青葉町、東陵町、朝日町、田端町、小泉、春光町、柏陽町、並木町、文京町、曙町、ひかり野、清月町、桜町、川東、端野町全域 |
| 西部・相内地区地域包括支援センター | 西冨町、光西町、東三輪、西三輪、中央三輪、緑町、卸町、双葉町、大正、若葉、とん田西町、とん田東町、相内町、美園、豊田、西相内町、住吉、東相内町、柏木、富里 |
| 南部地区地域包括支援センター | 常盤町、中ノ島町、南丘、開成、北光、光葉町、花園町、新生町、川沿町、北央町、錦町、広明町、末広町、無加川町、豊地、常川、上ところ、広郷、北上、若松 |
| 北部地区地域包括支援センター | 緑ヶ丘、花月町、美山町東、美山町南、美山町西、高栄西町、昭和、大和、仁頃町、北陽、上仁頃、美里 |
| 留辺蘂・温根湯温泉地区地域包括支援センター | 留辺蘂町全域 |
| 常呂地区地域包括支援センター | 常呂町全域 |
別表第2(第6条関係)
地域包括支援センター配置職員数
| 第一号被保険者の数 | 配置すべき人員 |
| おおむね3,000人以上6,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等を各1人(条例第3条第1項の規定に基づき、常勤換算方法によることができる。) |
| おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の保健師等を1人及び専らその職務に従事する常勤の社会福祉士等又は主任介護支援専門員等のいずれか1人 |
| おおむね1,000人以上2,000人未満 | 保健師等、社会福祉士等又は主任介護支援専門員等のうち2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする) |
| おおむね1,000人未満 | 保健師等、社会福祉士等又は主任介護支援専門員等のうち1人又は2人 |
| 6,000人を超えた場合(6,000人を超過した2,000人を一区切り) | 専らその業務に従事する常勤の保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等を各1人に加え、専らその職務に従事する常勤の保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等のいずれか1人(条例第3条第1項及び第2項の規定に基づき、常勤換算方法によることができる。) |
