○北見市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第200号) |
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(目的)
第1条 この事業は、北海道オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室が設置する「北見・美幌地域SOSネットワーク」を推進し、認知症により行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関の支援体制を構築し、高齢者の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、北見市(以下「市」という。)とする。
(事業内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行うこととする。
[第1条]
(1) 本事業の普及・啓発
(2) 「メール@きたみ」を活用した「介護あったか見守り情報」配信等による登録者・登録機関及び協力機関への情報連絡(捜索依頼・捜索解除)
(3) 捜索活動への協力
(4) 認知症高齢者等とその家族への支援
(5) 関係機関、他市町村との連携
(捜索等連絡体制)
第4条 SOSネットワークによる捜索連絡体制は、次のとおりとする。
(1) 認知症高齢者等の家族等は、認知症高齢者等が行方不明になった時は警察署に捜索の依頼をするものとする。
(2) 警察署は、家族等から捜索の依頼を受けたときは、対象者の捜索を行うとともに、北見市SOSネットワークの説明を行い情報配信の同意を得られた場合に、市に電話及び連絡票(別記様式)にて、連絡をするものとする。
(3) 前号の連絡を受けた市は、速やかに「介護あったか見守り情報」の登録者及び地域包括支援センター等の登録機関に連絡するものとする。
(4) 地域包括支援センターは、協力機関に捜索協力依頼票及び捜索協力解除票にて連絡するものとする。
(5) 「介護あったか見守り情報」の登録者及び登録機関は、対象者を発見し、又は保護した場合は、速やかに警察署に連絡するものとする。
(6) 警察署は、認知症高齢者等が発見されたときは、市に電話及び連絡票(別記様式)にて、連絡をするものとする。
(7) 警察から発見の連絡を受けた市は、速やかに「介護あったか見守り情報」の登録者及び地域包括支援センター等の登録機関に連絡するものとする。
(情報配信の決定)
第5条 「介護あったか見守り情報」の配信の決定については、保健福祉部長が行う。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではないが、事後報告を行うこととする。
(警察との連携)
第6条 この事業を円滑に実施するために市は、警察署との連携を図るものとする。
(連絡会議)
第7条 この事業を円滑に実施するため、市及び関係機関による連絡会議を開催することができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 本事業による情報配信の内容は、警察署の説明で家族が同意した範囲の内容で、捜索に必要最低限のものとする。
(守秘義務)
第9条 この事業に関わる者は、個人情報の重要性を認識し、活動を通じて知り得た個人情報の保護の重要性を認識し、活動を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(事業の所管)
第10条 この事業は、保健福祉部介護福祉課が所管するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるほか、事業の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年3月25日から施行する。
附 則(令和元年7月17日内規第23号)
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この内規は、令和元年7月17日から施行する。
