○北見市認知症高齢者位置検索サービス支援事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第206号)
改正
令和3年12月13日内規第317号
令和6年4月1日内規第118号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の高齢者のうち、認知症高齢者が所在不明となった場合、現在位置を迅速に検索し、高齢者の発見及び保護を容易にすることにより、家族等の身体的及び精神的負担を軽減することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 対象者は、北見市に住所を有し、在宅で生活している65歳以上の認知症高齢者を介護している北見市在住の家族等とする。
(事業の内容)
第3条 市長は、位置検索サービスに係る利用者負担分のうち、当初の加入料金分を負担するものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北見市要援護高齢者福祉サービス事業実施要綱(平成26年内規第205号。以下「福祉サービス事業実施要綱」という。)に定める必要書類等を市長に提出するものとする。
2 申請は原則1回とし、正当な理由があると認められるときは再申請ができる。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定するものとし、福祉サービス事業実施要綱に定める通知書により申請者及び事業者へそれぞれ通知するものとする。
(申請者と事業者の契約)
第6条 申請者は、前条による利用決定通知を受けたときは、速やかに事業者との間で契約を締結するものとする。
(費用の請求等)
第7条 事業者は第3条に規定する加入料金分を市長へ請求するものとし、加入料金分以外の費用については申請者の負担とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(令和3年12月13日内規第317号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日内規第118号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。