○北見市上下水道局指名競争入札参加者指名基準要綱
| (平成26年10月1日企業管理規程第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市が発注する水道施設の建設工事の請負(以下「建設工事等」という。)に係る指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札参加者の指名)
第2条 建設工事等を指名競争入札に付そうとするときは、別表1の契約予定金額に対応する等級に属する資格者の中から指名するものとする。
[別表1]
(指名の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号により指名することができる。
(1) 工事成績が特に優秀な資格者については、前条で規定する当該資格者の属する等級区分の直近上位の級に属する契約予定金額の工事であっても指名することができる。
(2) 特別な技術を要する工事又は災害等緊急に施工する必要がある工事に係る請負契約については、契約予定金額が前条で規定する等級の上位等級に属する資格者を指名することができる。
(3) 端野・常呂・留辺蘂自治区内で施工する工事の指名については、当分の間、前条の規定により発注予定工事の契約予定金額に相応するものの中から指名する場合に、直近上位等級及び直近下位等級の資格者を指名することができる。
(4) その他北見市工事請負等入札参加者指名委員会が特に必要と認めた工事
(入札参加者の指名業者数)
第4条 第2条及び第3条の規定により指名する入札参加者の数は、建設工事等の契約予定金額に応じ、別表2に定めるとおりとする。
(指名する場合の留意事項等)
第5条 入札参加者を指名するときは、別表3に定める事項に留意すること。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、指名競争入札参加者の指名に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から実施する。
平成18年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第24号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日企業管理規程第5号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
| 工事種別 | 等級 | 契約予定金額の範囲 |
| 水道施設 | A | 8,000千円以上 |
| B | 10,000千円未満 |
別表2(第4条関係)
| 5者以上 | 7者以上 | 10者以上 | |
| 水道施設 | 20,000千円未満
2,000千円以上 | 40,000千円未満
20,000千円以上 | 40,000千円以上
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別表第3(第5条関係)
| 留 意 事 項 | |
| 1 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
| 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。
(1)北見市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成26年内規第52号)に基づく指名停止期間中であること。 (2)北見市発注の工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報等により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3)警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
| 2 審査基準日以降における経営状況
| 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。 |
| 3 審査基準日以降における工事成績
| (1)工事成績の平均が過去2年連続して不良である場合は指名しないこと。
(2)工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3)工事成績の平均が過去2年連続して優良であること、表彰状又は感謝状を受けていること等工事成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
| 4 当該建設工事等に対する地理的条件
| 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での建設工事等の実績等から見て、当該地域における建設工事等の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該建設工事等を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
| 5 手持ち建設工事等の状況 | 建設工事等の手持ち状況から見て当該建設工事等を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
| 6 当該建設工事等施工についての技術的適性
| 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。
(1)当該建設工事等と同種の建設工事等について、相当の施工実績があること。 (2)当該建設工事等の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の建設工事等の施工実績があること。 (3)地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該建設工事等の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4)発注予定の建設工事等の種別に応じ、当該建設工事等を施工するに足りる有資格の技術職員が確保できると認められること。 |
| 7 審査基準日以降における安全管理の状況
| (1)北見市発注の工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
(2)安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3)北見市発注の工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
| 8 審査基準日以降における労働福祉の状況
| (1)賃金不払に関する厚生労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
(2)北見市発注の工事について、建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団又は特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結しているかどうか、又は証紙の購入若しくは貼付が十分であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3)建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。金共済事業団又は特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結しているかどうか、又は証紙の購入若しくは貼付が十分であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3)建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
| 注)1 この表において「審査基準日」とは、入札参加資格者として必要とされる建設業法による許可等の年数の算定基準として市長が定めた日をいう。
2 審査基準日以降における状況等に係る事項については、必要があると認められるときは、審査基準日以前の状況等も勘案して当該状況等を判断することができる。 |
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