○北見市上下水道局建設工事請負業者の格付要領
(平成26年10月1日企業管理規程第10号)
改正
平成27年3月31日企業管理規程第23号
平成31年3月19日企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この要領は、北見市に入札参加資格審査申請をした建設工事請負業者について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定められた資格の格付及び総合数値の算出方法を定めることを目的とする。
(格付方法)
第2条 建設工事請負業者の格付は、客観的審査事項について算出した数値(以下「客観点」という。)により行うものとする。
(客観点)
第3条 客観点は建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の経営に関する客観的事項の審査により得られた数値とする。ただし、申請工種に対応する許可を受けた建設業が複数ある場合には、種類別年間平均完成工事高及び建設業の技術職員数の合算値より算出した数値を客観点とする。
(格付)
第4条 建設工事の格付業種は、次のとおりとする。
水道施設
2 格付点数の範囲は、別表によるものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
平成21年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第23号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日企業管理規程第1号)
この規程は、平成31年3月19日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
格付点数=客観点
 AB
水道施設800点以上800点未満