○北見市水道事業施設の損壊賠償取扱要領
| (平成26年10月1日企業管理規程第21号) |
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(目的)
第1条 この要領は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)並びにその他別に規定するもののほか、北見市水道事業施設(以下「水道施設」という。)の工事以外の工事(以下「他工事」という。)による水道施設及び給水装置(以下「水道施設等」という。)の損壊を防止し損壊した場合の損害賠償について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要領の適用範囲は、水道施設等とする。
(届出)
第3条 他工事をする者(以下「他工事者」という。)は、事前に必要書類を添付した水道施設等事前協議・現場立会届書(別記様式第1号)により公営企業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。ただし、緊急を要する場合は電話等で届け出ることができる。
(事前協議、工事立会)
第4条 他工事者は、事前協議のうえ工事を行うこととする。また、必要な場合は、北見市上下水道局職員の立会を求めることとする。
(試験掘り)
第5条 埋設管の所在場所が不明の場合は、試験掘りを行い埋設されている管の確認を行う。
(損壊の連絡)
第6条 他工事者は、水道施設等を損壊した場合は、 速やかに北見市上下水道局に電話等で連絡をしなければならない。
(復旧工事の施工、報告書の提出)
第7条 水道施設等損壊箇所の復旧工事は、管理者の選定する者が施工する。また、他工事者は、水道施設等復旧後、水道施設等損壊・復旧報告書(別記様式第2号)を速やかに管理者に提出しなければならない。
(漏水、排泥量の認定)
第8条 漏水及び排泥量については、実量を徴収する。
(損害賠償額)
第9条 損害賠償額は、次の各号により算出した額とする。
(1) 緊急出動費
復旧作業のために派遣した市職員の人件費(業務に要した人数及び時間に北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)に基づき算出した当該業務に従事する職員の平均時間給を乗じて算出した額の合計をいう。以下「人件費」という。)並びに使用車両に係る燃料費及び損料
(2) 給水作業費
当該事故原因により断水した地域への給水作業に要した市職員の人件費並びに使用車両に係る燃料費及び損料
(3) 広報費
広報活動に要した市職員の人件費並びに使用車両に係る燃料費及び損料
(4) バルブ開閉費
断水をするためのバルブ操作に要した市職員の人件費
(5) 連絡用務費
当該事故発生から事故処理まで、無線及び電話授受等の連絡用務に要した市職員の人件費
(6) 諸経費
1号から5号に掲げる費用の合計額に100分の25を乗じた金額
(7) その他管理者が必要と認める経費
(損害賠償額の納入)
第10条 他工事者が、水道施設等を損壊した場合は、管理者の指定する日までに損害賠償額を納入しなければならない。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成24年8月1日改正施行
平成26年10月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第29号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日企業管理規程第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日企業管理規程第31号)
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この規程は、令和2年12月10日から施行する。
附 則(令和3年5月7日企業管理規程第5号)
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この規程は、令和3年5月20日から施行する。
