○ケース診断会議運営要領
(平成26年4月1日内規第208号)
改正
平成27年3月31日内規第78号
平成29年3月31日内規第57号
平成31年4月1日内規第177号
令和3年3月8日内規第50号
令和4年3月10日内規第33号
令和5年3月31日内規第144号
1 目的
ケース診断会議は、保護の決定及び実施に当たり、特に複雑又は困難な問題を有する被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)、要保護者(法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)及びこれらに関連する者(以下「ケース」という。)についての援助方針、措置内容等について検討審査し、当該会議により北見市として組織的に判断することにより、公正かつ適正な保護の決定を確保することを目的とする。
2 対象
(1) 法第78条の規定による費用等の徴収の適用を検討するケース
(2) 法第63条の規定による費用返還義務が発生する場合において、一部又は全部の額の免除を検討するケース
(3) 法第28条第5項又は法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止を検討するケース
(4) 辞退届の取扱いについて検討するケース
(5) 資産の保有の認否について検討するケース
(6) 前各号に掲げるほか、その他重要事項について検討審査を要するケース
3 会議
ケース診断会議の開催は、担当査察指導員の主催により行う。
(1) 構成員
構成員は、次に掲げる者とする。
ア 保健福祉部長
イ 保健福祉部次長
ウ 保護課長
エ 査察指導員
オ 面接相談係長
カ 自立支援係長
キ 経理係長
ク 現業員
ケ 必要に応じて関係機関の職員、嘱託医等
(2) 開催要件
会議は、5人以上での構成員により開催し、かつ、前号アからウまでの構成員のうち必ず1人以上が参加していなければならない。
(3) 開催時期
前項の対象が発生する都度に開催する。
4 会議後事務
ケースの担当職員は、ケース診断会議の結果についてケース診断会議記録票を作成し、電子起案により専決者に報告し、及び決裁を受けるものとする。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第78号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第57号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第177号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日内規第50号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日内規第33号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第144号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。