○異常水量認定に関する取扱要領
(平成26年10月1日企業管理規程第19号)
(趣旨)
第1条 この取扱要領(以下「要領」という。)は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号。以下「条例」という。)第31条及び北見市水道事業給水条例施行規程(平成18年企業管理規程第27号。以下「規程」という。)第4条の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(異常水量等の認定)
第2条 条例及び規程に定める使用水量に関わらず、水道メーターに計量された水量の内、漏水、その他の理由により水道使用者等(以下「使用者」という。)が使用しなかったと認められる水量及び消火用、その他の災害等に使用したと認められる水量(以下「異常水量」という。)について、別表に定める認定基準により、軽減することができる。
(適用除外)
第3条 前条の規定に関わらず、次の各号の一に掲げる事由に起因して生じたと認められる水量は、異常水量として認めない。
(1) 使用者が給水装置の可視部分の漏水を知りながら放置していた場合
(2) 使用者が給水装置の不可視部分の故障による漏水を公営企業管理者(以下「管理者」という。)から指摘されながら放置していた場合
(3) 管理者から老朽化した給水装置の改造を指摘されながら理由なく給水装置の改造を行わなかった場合
(4) 前各号のほか、原因が明らかに使用者にあると認められた場合
2 前各号に定める認定基準適用となる月は、その原因となった事由を発見した月からとする。ただし、管理者が認めたときは、この限りではない。
(その他)
第4条 この要領により難い場合は、その都度管理者が決定する。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成20年4月1日改正施行
平成22年6月1日改正施行
平成24年8月1日改正施行
平成26年10月1日改正施行
別表(第2条関係)
異常水量認定基準
項 目適 用 範 囲軽減率
1.給水装置の故障
(異常を発見し修繕した場合)
(1)床下又は不可視部分より漏水した場合100%
(2)給水装置、器具の不良の場合100%
(3)修理の申込日から修理完了までの期間100%
2.給水装置操作の誤り操作誤りにより漏水した場合80%
3.出し放し水道水の汚染、地下凍結の防止等で管理者が承認した場合100%
4.非常用消火、その他の災害等に使用したと認められる場合100%
5.メーター過進(1)メーターに異常があった場合100%
(2)空気の流動によるものと認められた場合100%
6.使用していない給水装置からの漏水使用中止の届出により使用していない給水装置からの漏水が認められた場合100%
7.その他異常水量の原因が明らかに第三者の行為によるもので使用者等がその事実を感知できなかった場合100%
備考 この表は、平常時の使用水量を控除した後の水量に適用する。