○給水装置工事費の市費負担取扱要領
| (平成26年10月1日企業管理規程第20号) |
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(目的)
第1条 この要領は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号)第7条により給水装置工事費を市が負担する場合並びに同条例第24条第4項ただし書きにより修繕工事費を市が負担する場合の要領を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において「公道」とは、次の各号に定める道路をいう。
(1) 国道・道道・市道
(2) 不特定多数の自動車等の通行が常時あると認められる道路
(市負担の範囲)
第3条 給水装置工事費及び修繕工事費を市が負担する範囲は、別表に示すとおりとする。ただし、原因者の行為により給水装置に異常をきたしたときは、すべて原因者の負担とする。
[別表]
2 前項の規定において管理者が特に必要と認めたときは、別表の規定にかかわらずその内容により、その都度管理者が定める。
[別表]
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成26年10月1日改正
別表(第3条関係)
給水装置工事費の市負担範囲
| 市 負 担 の 範 囲 | 適 用 |
| 1.公道内に布設してある給水装置を修繕し又は、布設替えをする場合 | (1)給水管の自然漏水
(2)特殊土壌における給水管腐食 (3)油類における水質汚染等 (4)老朽に伴う給水管の布設替え |
| 2.公道内の給水装置を変更する場合 | (1)給水管の切替え、掘下げ等
(2)止水栓又はメーターの移設等 |
| 3.給水管が設計深度に埋設され凍結し、解氷
及び改良工事をする場合 | (1)埋設給水管の凍結 |
| 4. メーターの故障、破損による取替え及びメ
ーター・止水栓継手より漏水した場合 | (1)メーター本体及び受・発信装置の故障
(2)埋設メーターが凍結による破損 (3)メーター・止水栓継手の漏水 |
| 5. 止水栓の開閉時における筐の探索及び止
水栓継手より漏水した場合 | (1)止水栓筐の探索
(2)止水栓開閉操作による継手漏水 |
| 6.給水装置の簡易な診断及び漏水調査をする
場合 | (1)給水栓等の老朽化による診断
(2)簡易な漏水調査 (3)要望事項処理 |
| 7.メーター取替え及び修理に支障のある場
合、並びに受信器取付材料老朽及び旧止水栓 筐取替えの場合 | (1)宅地内舗装の切断復旧
(2)メーターボックスを新型及び伸縮ボックスに取替える場合 (3)受信器取付け材料老朽化によるもの (4)旧止水栓筐を新型に取替える場合 (5)メーターを移設する場合 (6)故意や過失以外のメーター筐の破損 |
| 8.出水不良による分水栓再穿孔の場合 | (1)市に移管された開発行為に伴う分水栓
閉管 (2)一般家屋等の既設分水栓閉管 |
| 9.不明残管が漏水した場合
| (1)不明給水残管の漏水
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