○北見市上下水道局水道加入金事務取扱要領
(平成26年10月1日企業管理規程第22号)
改正
平成27年3月31日企業管理規程第27号
(目的)
第1条 この要領は、北見市水道事業給水条例(平成18年条例第238号。以下、「条例」という。)第35条並びに北見市水道事業給水条例施行規程(平成18年企業管理規程第27号。以下、「規程」という。)第7条及び第10条に定める水道加入金(以下、「加入金」という。)の取扱いについて定める。
(給水装置工事の申込み)
第2条 給水装置工事の申込みは、その所有者が行うものとする。ただし、所有者の委任があった場合は、工事を行う指定給水装置工事事業者が代理で行うことができる。
(加入金納入の時期)
第3条 加入金は、給水装置工事申込時に納入する。なお、加入金の納入は一括で行うものとし、分納は認められない。
(新設工事と撤去工事の所有者が違う場合)
第4条 新設工事と撤去工事の申込みが同時に行われた場合で、給水装置所有者変更届が未届けで、所有者が違う場合は、所有者変更届を提出した後、申込みを受け付けることとする。この所有者変更届には、新旧所有者双方の印鑑証明書を添付することとする。なお、旧所有者が死亡等、印鑑証明書の添付ができない場合は、売買契約書等、所有変更の事実を証明できる書類の写しを添付することとする。
(期間の特例)
第5条 規程第7条第1項第2号及び第10条第1項第3号で、公営企業管理者が認める正当な理由とは次のとおりとする。
(1) 公共事業等で、新設工事が撤去工事しゅん工後1年を超えるもの、及び撤去工事が新設工事しゅん工後1年を超えるもの
(2) その他、やむを得ない事情と認められるもの
(実施の時期)
第6条 この取扱いの実施時期は、次のとおりとする。
(1) 規程第7条第1項第2号に該当する場合 平成22年4月1日以降に、新設工事を申し込んだもの
(2) 規程第10条第1項第3号に該当する場合 平成22年4月1日以降に、撤去工事を申し込んだもの
附 則
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
平成24年8月1日改正
附 則(平成27年3月31日企業管理規程第27号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。