○北見市排水設備設置義務免除許可事務取扱要綱
(平成26年10月1日企業管理規程第26号)
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づき、排水設備の設置義務を免除する許可に関し必要な事項を定め、下水道事業における適正な業務の執行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水または雨水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(6) 排出施設 免除下水を公共用水域に排出させるために必要な設備等をいう。
(7) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。
(免除の対象)
第3条 免除の対象とする下水は、下水道処理区域内にある工場又は事業場(以下「事業場等」という。)であって、公共用水域に直接放流することを希望する者で、次の各号に掲げる冷却水及び雨水等とする。
(1) 清浄な工業用間接冷却水またはこれに類する水道水、河川の水、湖沼の水、地下水、雨水等の淡水に近い下水
(2) プール排水(プール洗浄時の水は除く)
(3) 温泉又はこれに類する淡水以外の天然水に近い下水
(免除の要件)
第4条 公共下水道管理者(以下「管理者」という。)は次の各号に掲げる場合に免除をすることができる。
(1) 排水系統の分離 免除下水を直接排除するために設けられる排出施設は排水設備と完全に分離され、かつ、排出施設の使用状況及び排水系統が容易に確認できるものであること
(2) 免除下水の排除先 免除下水を直接排除する適当な公共用水域(流末が公共下水道に接続されていないものに限る。)があり、かつ関係部局の許可を受けていること。
(3) 水質及び水質基準等 公共用水域の排出口における免除下水の水質が、水質汚濁防止法第3条第1項に規定された排水基準、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定された公共下水道からの放流水の技術上の基準かつ、その水質が将来にわたって確保できる保証が得られること。また、臭気、色度、濁度等に異常がみられないこと。
(4) 測定装置の設置義務 免除下水の量及び公共下水道への排水量の測定装置を設置すること。なお、事業場等は測定装置の設置及び維持管理に要する一切の費用を負担すること。
(5) 管渠の流下能力 雨水管渠への接続を希望するものは、接続先の雨水管渠の流下能力に余裕がある場合とする。また、貯留槽等を設け、雨天時には排出しないこととする。
(免除の条件)
第5条 管理者は免除を許可するにあたり、次の各号に掲げる条件を付することができ、また、変更することができる。
(1) 免除の期間中は免除下水の水量並びに水質の測定を行い、その記録を管理者に報告し保存すること。
(2) 法、水質汚濁防止法、その他関係法令等の改正その他の事由により免除条件を変更する必要がある場合は管理者の指示に従うこと。
(3) 水質汚濁防止法等の申請や処分があった際にはその旨を管理者に届けること。
(4) 公共用水域への放流については法、水質汚濁防止法、その他関係法令を遵守すること。
(5) 免除下水の管理体制を維持すること。
(6) 放流先の公共用水域に異常が生じた場合は適切な処置を行い、管理者に届けること。
(7) 管理者が行う排出施設及び免除下水の立入検査に協力すること。
(8) 将来、許可条件違反等による許可の取消し、その他公共下水道への接続の必要が生じた場合は工事負担金の全てを申請者の負担で行うこと。
(9) 大雨等による雨水逆流で排出施設等に被害が生じた場合についての責任の一切を申請者で負うこと。
(免除の申請)
第6条 免除の許可を受けようとするものは、あらかじめ排水設備設置義務免除許可申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 事業場等所在地の平面図
(2) 排出施設図(免除下水の種類別ごとに排水系統の設置状況等を記載したもの)及び排水設備図
(3) 免除を受け排出しようとする下水の水質試験結果報告書
(4) 関係部局の管理者の許可を必要とするものについてはその許可書
(5) 前各号のほか、管理者が必要と認める書類
(免除の許可)
第7条 前条の申請があった場合は、管理者はこれを審査し、第4条に規定する免除の要件に適合すると認めるときは、排水設備設置義務免除許可書(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(免除の期間)
第8条 免除の期間は、関係法令等の改正及び排水設備設置義務免除許可申請書の内容に変更がない限り継続する。
(変更の許可)
第9条 免除の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、変更しようとする30日前までに排水設備設置義務免除変更許可申請書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 免除下水の種類
(2) 免除下水の排出先
(3) 免除下水の排出量
(氏名等の変更)
第10条 免除の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を変更したときは、変更のあった日から30日以内に氏名変更等届出書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名もしくは住所又は法人にあっては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地もしくは排出施設の所在する事業場の所在地
(2) 排出施設の所在地
(下水排除の休止又は廃止)
第11条 免除の許可を受けた者は、排出施設の使用を休止し、又は廃止したときは、休止し又は廃止した日から30日以内に下水排除(休止・廃止)届出書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による排出施設の使用廃止の届出をした者が再び当該排出施設を使用するときは、第6条の規定にもとづく申請をしなければならない。
(地位の承継)
第12条 免除の許可を受けた者から当該免除に係る事業場、事業所等を譲り受け、又は借り受け、引き続き使用する者は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
2 免除の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は当該免除を受けた者の地位を承継する。
3 前号の規定により免除を受けた者の地位を承継した者は、直ちに承継届出書(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(報告書の提出)
第13条 第5条第1項の免除下水の水量並びに水質の記録は毎月1回以上管理者に報告すること。
(水質の測定等)
第14条 第5条第1項の水質の測定及び、第6条第3項の水質試験は次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 水質試験の方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める方法により行うものとする。ただし、同省令に定めていない項目に係る水質試験の方法はJIS K0102(工場排水試験方法)の規定により行うこと。
(2) 水質試験の項目は管理者が必要と認めた項目とする。
(3) 水質試験の測定は下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条2項に定められる回数で行うこと。ただし、管理者が下水を排除する事業場等の操業の形態を考慮し、必要に応じて回数を増減することができる。
(4) 水質測定のための試料は、公共用水域への排出口ごとに、公共用水域に流入する直前で、公共用水域による影響の及ばない地点で、水深の中層部から採取すること。
(5) 水質試験の結果は5年間保存すること。
(立入検査)
第15条 管理者は免除下水及び排出施設について必要があると認めたときは、立入検査をすることができる。
2 免除の許可を受けた者は、前項の立入検査を行う場合は協力をしなければならない。
(許可の取消し等)
第16条 管理者は免除の許可を受けた者が、許可に付した条件に違反したとき、または偽りその他不正な手段により許可を受けたときは、許可を取り消し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、変更その他の必要な措置を命ずるものとする。
(公共用水域への損害賠償)
第17条 免除下水により公共用水域に損害が生じた場合は、その損害にかかる費用の一切を申請者で負うこと。
附 則
この要綱は、平成18年6月12日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
排水設備設置義務免除許可申請書

別記様式第2号(第7条関係)
排水設備設置義務免除許可書

別記様式第3号(第9条関係)
排水設備設置義務免除変更許可申請書

別記様式第4号(第10条関係)
氏名変更等届出書

別記様式第5号(第11条関係)
下水排除(休止・廃止)届出書

別記様式第6号(第12条関係)
承継届出書