○医療扶助検討要領
| (平成26年4月1日内規第210号) |
|
1 目的
この要領は、医療扶助検討の実施について必要な事項を定め、被保護者の自立阻害要因となっている傷病についてその病状を把握し、医療扶助の適正な実施及び被保護者に対する自立援助の確保を図ることを目的とする。
2 対象
(1) 稼働年齢層で就労の可能性とその程度について判断を要する者
(2) 長期入院患者
(3) 療養態度に問題がある者
(4) 頻回受診の疑いがある者
(5) 同一疾病で複数の医療機関に受診している者(重複受診)
(6) 複数の医療機関から医薬品を重複して処方されている者(重複処方)
(7) 同一月内に15種類以上の医薬品の投与を受けている者(多剤投与)
(8) 他法他施策制度の適用可否の検討を要する者
ア 自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)
イ 自立支援給付制度(介護給付)
ウ 障害年金
エ 難病医療費助成制度
(9) 治療行為に疑義が生じる者
ア 精神疾患の疑いがあるにもかかわらず、一般診療科に受診している者
イ 毎月同様の検査等を受けており診療報酬請求額が高額である者
ウ 病状の改善が見られない者
3 実施方法
医療扶助に関する各種要否意見書、検診書、レセプト等の内容を精査した上で次に掲げる事項について実施する。
(1) 対象者、家族、扶養義務者、関係者等からの聞き取り調査
(2) 主治医訪問(文書照会)の実施。内容は次に掲げるとおり。
ア 病状
イ 治療内容
ウ 療養上の指示内容
エ 療養態度
オ 治癒見込
カ 就労の可能性とその程度
キ 他法他施策の適用可否
ク セカンドオピニオンの必要性
(3) 前2号について実施後に、医療扶助検討票に当該結果を記載し、嘱託医に回付しその所見を求める。
4 実施結果について
前項により作成した医療扶助検討票を今後の援助方針に反映させる。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日内規第468号)
|
|
この内規は、平成26年4月1日以降の生活保護業務から適用する。
附 則(平成27年3月31日内規第82号)
|
|
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第60号)
|
|
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第181号)
|
|
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第149号)
|
|
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第144号)
|
|
この内規は、令和7年4月1日から施行する。