○援助方針検討実施要領
(平成26年4月1日内規第211号)
改正
平成29年3月31日内規第56号
平成30年3月26日内規第56号
平成31年4月1日内規第176号
令和3年3月8日内規第49号
令和5年3月31日内規第143号
令和6年3月22日内規第67号
令和7年3月28日内規第142号
1 目的
この要領は、ケースの実態及び世帯の状況変化に応じた援助方針が設定されているか点検及び検討を行うことを目的とする。
2 実施方法
訪問記録作成時や内部点検時に連動して行うほか、年度初回の訪問時期に点検及び見直しを実施することとし、年に1回以上の見直しが漏れなく達成できるよう進行管理を行う。この場合において、見直しの結果、援助方針に変更の必要がないときは、見直しを行った旨をケース記録し、援助方針に点検年月日を記載するものとする。
3 検討事項
(1) ケース格付基準表に基づくケース格付、訪問回数及びケース分類がされているか。
(2) ケースの実態に応じた自立に向けた課題の分析、援助目標の設定及び援助方針の策定がされているか。
ア 援助目標は、実現可能な内容となっているか。
イ 援助目標は、長期、中期及び短期と期間別の設定がなされているか。
ウ 自立に向けた課題は、問題の根本を検証した内容となっているか。
エ 抽象的又は曖昧な援助方針になっていないか。
(3) 国の「自立支援の手引き」及び北海道の「援助方針策定マニュアル」に基づき、適切なアセスメントがされているか。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第56号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日内規第56号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第176号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日内規第49号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第143号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第67号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第142号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式(第3項関係)
世帯類型別表及び世帯類型別表の留意事項

訪問格付基準表

世帯類型別の訪問格付分類表

世帯類型別の問題傾向及び援助の視点

入居者生活状況等連絡票

障害者グループホーム入居者生活状況等連絡票