○収入認定適正実施事業要領
(平成26年4月1日内規第213号)
改正
平成26年4月22日内規第471号
平成27年3月31日内規第80号
平成28年6月9日内規第171号
平成29年3月31日内規第59号
令和3年3月8日内規第51号
令和5年3月31日内規第146号
令和7年3月28日内規第143号
1 目的
この要領は、保護の実施要領局長通知第12の3及び「課税調査の徹底及び早期実施について(平成20年10月6日社援保発第1006001号厚生労働省社会・援護局長通知)」に基づき、被保護者の収入について市民税課税調査、預貯金調査、雇用先調査等により的確に把握し、適正な収入認定及び不正受給の早期発見並びに生活保護受給者間の公平性の確保を図ることを目的とする。
2 実施時期
(1) 市民税課税調査 毎年6月1日から6月30日まで
(2) 預貯金調査及び雇用先調査 毎年6月1日から7月31日まで
3 調査対象
(1) 生活保護を受給中の者
(2) 前年に生活保護を受給していた者
4 実施方法
(1) 市民税課税調査
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁、総務省令第9号)第2条の表42の項に基づき調査対象者の情報を保護課から市民税課に照会し、これに基づき市民税課が作成した課税情報の提供を受けるものとする。課税情報の前年収入と調査対象の前年の収入申告額を比較し、収入申告額が過少であると判断された場合は、市民税課において課税情報の詳細を閲覧し、次のアからウまでについて確認を行う。前年収入については前年度3月末を目処に「課税調査判定シート」を作成し、課税情報と収入額の比較については担当現業員及び査察指導員によるダブルチェックを行うものとする。
ア 給与収入
(ア) 事業所の名称並びに支払者の氏名及び住所
(イ) 給与支払額、就職年月日及び離職年月日
イ 年金収入
支払者(国、共済組合、年金基金連合会等)及び年金額
ウ その他所得
収入の種類、支払者、支払年月日等
(2) 預貯金調査
被保護者名義の預貯金口座の出入金記録について、被保護者から預貯金通帳の提示を求め又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第29条の規定により、金融機関に対し必要な資料の提供を求めるものとする。調査の対象となるのは、次に掲げる場合とする。
ア 市民税課税調査により収入申告額が過少であると判断された場合
イ 収入申告に疑義が生じる場合
(ア) 収入があるにもかかわらず、収入申告を行わない場合
(イ) 住民、関係機関等の第三者情報から、未申告の収入を得ている可能性があると判断された場合
ウ その他保護課が調査を行う必要があると認めた場合
(3) 雇用先調査
給与収入を受けている者について、支払者である事業主に対し雇用期間、就労の内容、給与支払額等の聞き取り調査を行い、加えて給与支払証明書の交付を依頼する。
5 実施結果による措置について
前項の調査により未申告収入が判明した場合は、その未申告収入の取扱いについてケース診断会議に諮り、当該年度の12月31日までに必要な措置を講じるものとする。なお、進捗管理については課長及び全査察指導員で会議を開催し、進捗状況の報告を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日内規第471号)
この内規は、平成26年4月1日以降の生活保護業務から適用する。
附 則(平成27年3月31日内規第80号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月9日内規第171号)
この内規は、平成28年6月9日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第59号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日内規第51号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第146号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第143号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。