○生活保護業務内部点検要領
| (平成26年4月1日内規第216号) |
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1 目 的
生活保護業務の実施に当たり、生活保護業務各種要領(以下「実施要領」という。)及び生活保護業務実施方針(以下「実施方針」という。)に基づき事務処理の的確な検証を行うことにより、援助上の問題点を把握し、その改善を図り、適正な生活保護業務の実施並びに効果的な実施要領及び実施方針の運用を確保することを目的とする。
2 実施体制
(1) 点検管理者
保護課長
(2) 点検責任者
保護第1係長 保護第2係長 保護第3係長 保護第4係長 面接相談係長
3 新規開始後点検
(1) 対象
保護開始後3か月以上経過したケース
(2) 実施方法
年に4回(5月、8月、11月及び翌年2月)実施することとし、点検結果について、内部点検票(様式)に記録し、担当員に改善事項について指示後、点検管理者に報告する。最終確認後は、担当の係長に引き継ぎ、台帳に綴ることとする。
(3) 点検項目
ア 訪問調査(初回訪問の実施状況)
イ 援助方針(世帯状況に応じた援助方策の策定)
ウ 病状把握・生活実態(医療扶助検討要領(平成26年内規第210号)に基づく対象者の病状把握)
エ 他法他施策(自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療又は育成医療)、自立支援給付制度(介護給付)、年金、雇用保険及び傷病手当金等の活用状況)
オ 扶養援助(生活保護手帳(保護の基準 第5 扶養義務の取扱い)に基づく実施状況)
カ 収入認定(収入申告書の提出状況)
キ 最低生活費(経常的最低生活費及び臨時的最低生活費の認定額確認)
ク 資産(自動車、土地、家屋等の保有要件の検討状況)
ケ 稼働(就労指導の状況及び就労内容に対する検証評価)
コ 自立支援プログラム(就労支援プログラム、北見市社会的居場所づくり支援事業及び北見市学習支援事業の検討状況)
サ その他(援助上の問題点)
4 定期的一斉点検
(1) 対象
調査実施時点の保護受給世帯
(2) 実施方法
毎年度策定の実施方針に基づき、次号に定める各点検項目について定められた点検時期に実施することとし、点検結果について点検責任者の確認後、点検管理者に報告する。
(3) 点検項目
ア 障害者加算(障害等級、特別児童扶養手当及び特別障害者手当の受給状況)
イ 要介護度(介護福祉課提供情報との突合確認)
ウ 自家用車の保有又は使用状況(自動車保有管理台帳による確認)
エ 土地及び家屋の保有状況(資産保有台帳の確認)
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日内規第465号)
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この内規は、平成26年4月1日以降の生活保護業務から適用する。
附 則(平成27年3月31日内規第77号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第117号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第55号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日内規第55号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第175号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第142号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
