○年金受給権調査実施要領
| (平成26年4月1日内規第217号) |
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1 目的
保護の実施において年金制度の活用を保護の要件としているが、受給権があるにもかかわらず申請手続を行っていない被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下「ケース」という。)が発生する可能性がある。よって、ケースの受給権について調査を行い、ケースが申請手続を行い年金受給に至るよう指導援助を行うことを目的とする。
2 調査対象者
(1) 老齢基礎年金・老齢厚生年金
58歳以上で老齢年金を受給していない者
(2) 障害基礎年金・障害厚生年金
身体又は精神に一定程度の障害の状態にある者
(3) 遺族基礎年金・遺族厚生年金
亡くなった配偶者等により生計を維持されていた者
3 調査方法
(1) 老齢基礎年金・老齢厚生年金
年金加入状況等の把握については、次に掲げる方法により行う。なお、前年度中に58歳となった保護受給中の者について、毎年5月を目処に査察指導員が集計して各担当者に周知し、確実な調査の実施を期することとする。
ア 日本年金機構より送付されるねんきん定期便の活用
イ 年金事務所及び戸籍住民課国民年金係への照会
ウ 番号法の規定による情報提供ネットワークシステムの活用
(2) 障害基礎年金・障害厚生年金
年金事務所、戸籍住民課国民年金係及び医療機関に対し次に掲げる事項について照会を行う。
ア 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。
イ 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)。
ウ 障害の原因となった病気やけがについての初診日が20歳前であること。
(3) 遺族基礎年金・遺族厚生年金
年金事務所及び戸籍住民課国民年金係に対し次に掲げる事項について照会を行う。
ア 亡くなった配偶者等の保険料が納付又は免除されていること。ただし、亡くなった者については、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること。
イ 令和8年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、亡くなった日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
4 調査結果と措置について
調査結果については、ケース記録に記載し、受給権が判明した場合には、速やかに裁定請求手続の指導援助を行う。この場合において、第3項第1号の年金については、次に掲げるとおり措置するものとする。
[第3項第1号]
(1) 調査結果については、年金調査表(様式第1号)に受給権の有無について記録をすること。
(2) 年金加入状況を把握した結果、特に任意加入すれば1年以内に年金受給権を得られると認められるケースに対し、任意加入に関する手続に必要な助言及び支援を行うこと。
(3) 任意加入するための保険料について、社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度の利用についても同様に助言及び支援を行うこと。
(4) 年金加入状況を把握した結果、受給権がない者については、脱退手当金の活用が可能かどうか、次に掲げる条件を確認すること。
ア 昭和16年4月1日以前に生まれた者
イ 厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者
5 年金加入状況の管理
年金加入状況について組織的に管理するため、査察指導員は、年金加入状況管理進行表(様式第2号)を作成し、適宜担当現業員に指示するなどの方法により進行管理を行う。なお、毎年3月に年金加入状況管理進行表に記載されたケースに漏れが無いか確認する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日内規第467号)
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この内規は、平成26年4月1日以降の生活保護業務から適用する。
附 則(平成27年3月31日内規第81号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第119号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第180号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日内規第31号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第147号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第68号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
