○北見市保健福祉部嘱託医設置要綱
(平成26年4月1日内規第223号)
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する医療扶助の決定、実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導を行うとともに、指定医療機関に対して医療扶助における診療が円滑に行われるよう指導協力し医療扶助の適正を図るため、一般及び精神科の非常勤嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。
(職務)
第2条 嘱託医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討
(2) 医学的見地からみた治療、施術、移送の給付等の要否判定
(3) 査察指導員、現業員からの問題提起に応え、必要な助言、指導を行う。
(4) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び助言指導
(5) 指定医療機関の診療傾向を把握し、必要に応じ道に連絡し、また、道が実施する指定医療機関の指導に協力する。
(任命等)
第3条 嘱託医は、北見医師会の推薦を受けた者から、市長が委嘱する。
2 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、補欠により委嘱された嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
3 嘱託医は、再任することができる。
4 市長は、その任期中であっても、不適当と認める場合は嘱託医を解職することができる。
(秘密を守る義務)
第4条 嘱託医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、服務その他必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
2 北見市保健福祉部嘱託医(医療扶助)設置要綱は廃止する。