○北見市後期高齢者健康診査実施要綱
| (平成26年4月1日内規第225号) |
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(趣旨)
第1条 後期高齢者医療被保険者の健康診査(以下「健診」という。)の実施に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)第125条第1項及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)第3条並びに北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要領の規定に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)とする。
(実施方法)
第3条 北見市は、広域連合の委託を受けて、市内に住所を有する後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して健診を実施するものとする。
2 健診の対象者には、後期高齢者医療健康診査受診券を交付するものとする。
3 通常診療(治療)等において健康診査同様の検査を行い、当該検査データの提供に際し本人の承諾がある場合は、検査データを受領することで健康診査の実施に代えるものとする。
(対象者)
第4条 健診の対象者は、受診日において被保険者である者とする。ただし、北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要領第6条ただし書に規定する者は、対象としないものとする。
[第6条]
(実施期間)
第5条 健診の実施期間は、毎年度、年度計画において決定するものとする。
(受診回数)
第6条 受診回数は、同一人につき前条に規定する実施期間内に1回とする。
(健診項目等)
第7条 健診項目及び内容は、別表のとおりとする。
[別表]
(業務委託)
第8条 北見市は、この健診を円滑に実施するため、健診に係る業務を適切に事業実施できると認められる指定医療機関(北見医師会を代表とし契約する市内医療機関)に委託するものとする。
(費用の徴収)
第9条 健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、健診費用の一部を負担金として支払わなければならない。
2 前項の負担金の額は、受診券に表示する額とする。
(健診費用)
第10条 この健診に係る費用は、別表の健診項目にかかる費用とし、別途委託契約により定める。
[別表]
(受診者の資格確認)
第11条 受診者の資格確認は、健診の受診時にオンライン資格確認等の方法により行うものとし、あわせて、健康診査受診券を指定医療機関等に提出することにより行うものとする。
(健診結果の通知及び情報の提供)
第12条 指定医療機関は、健診結果を北見市が定める健康診査受診票(以下「受診票」という。)に記載し、受診票(受診者控)により受診者に通知するものとする。
2 健康診査情報の保険者間の情報照会及び提供については、オンライン資格確認等システムによる場合であっても、加入者より、旧保険者で実施された健康診査の情報を北見市に提供することを希望しない旨の申出があった場合には、旧保険者に対して健康診査情報の提供を求めないものとする。
(実施報告等)
第13条 指定医療機関は、健診を実施したときは、実施月の翌月の5日までに北海道国民健康保険団体連合会に指定の方法で結果をデータ化し、提出するものとする。
2 指定医療機関は、受診票(医療機関控)を5年間保管するものとする。
(委託料の請求及び支払)
第14条 指定医療機関は、健診を実施した場合は、実施月の翌月の5日までに北海道国民健康保険団体連合会に委託料を請求するものとする。
2 北見市は、北海道国民健康保険団体連合会から請求があった場合、速やかに審査し、委託料を支払うものとする。
(秘密の保持)
第15条 指定医療機関及びその職員又はこれらの職にあった者は、受診者の個人情報の保護に万全を期すものとし、その業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第112号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日内規第93号)
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この内規は、平成29年4月3日から施行する。
附 則(平成30年3月19日内規第49号)
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この内規は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第186号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日内規第29号)
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この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第84号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日内規第75号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日内規第81号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
| 健診項目 | 内容 | |
| 既往症の調査、服薬歴、喫煙歴その他生活習慣に関する調査(質問票) | ||
| 自覚症状、他覚症状の調査 | ||
| 理学的所見(診察) | ||
| 身体測定 | 身長 | |
| 体重 | ||
| BMI(肥満度) | ||
| 血圧 | 収縮期血圧 | |
| 拡張期血圧 | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | |
| ALT(GPT) | ||
| γ-GT(γ-GTP) | ||
| 血中脂質検査 | 空腹時中性脂肪 | |
| 随時中性脂肪 | ||
| HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール
(Non-HDLコレステロール) |
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| 血糖検査 | 空腹時血糖 | |
| 随時血糖 | ||
| *ヘモグロビンA1c | ||
| 尿検査 | 糖 | |
| 蛋白 | ||
| *潜血 | ||
| 腎機能検査 | *尿酸 | |
| *血清クレアチニン | ||
| *は独自追加項目 | ||