○北見市世帯主変更取扱の運用に係る要領
| (平成26年4月1日内規第228号) |
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(目的)
第1条 この要領は、平成13年12月25日付保発第291号厚生労働省保険局長通知『国民健康保険における「世帯主」の取扱について』に係る運用について必要な事項を定めるものとする。
(世帯主変更申請の事務処理)
第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主になることを希望する者は、世帯主変更申請書(別記様式第1号)を持参又は郵送(到着した日が受付月日とする。)により国保医療課に提出するものとする。新規加入の場合も、同様とする。
2 国保医療課は、前項の規定による申請が次の各号の要件をいずれも満たしているかについて審査するものとする。
(1) 申請書中擬制世帯主の同意書欄が記入されていること。なお、この届出による世帯主変更後に、擬制世帯主であった者が転出等で世帯を離れ、その後に新たに擬制世帯主の対象となる者がその世帯に属する場合で、引き続き、世帯主の変更を希望する場合は、改めて同意を要しない。
(2) 申請日までに納期を迎えた国民健康保険料を完納していること。
(3) 世帯主の変更により国保事業の運営上支障がないこと。
3 前項の規定による審査の結果、要件を満たしていることを確認したときは申請を受理し、資格確認書の交付を受けている者には、世帯主名の変更後の資格確認書を交付する。
4 第2項の規定による審査の結果、要件を満たしていないことを確認したときは、不受理通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知する。
5 第3項の規定により世帯主を変更した後に次に掲げる事由が判明した場合は、世帯主を住民基本台帳法上の世帯主に職権で変更することができる。この場合において、変更後の世帯主に職権変更通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(1) 国民健康保険料が滞納となった場合
(2) 国民健康保険に係る各種届出義務が履行されない場合
(3) 擬制世帯主が国民健康保険の被保険者となった場合
(4) 国民健康保険運営上支障があると認める場合
6 この要領に基づく世帯主の変更後に世帯主を再度擬制世帯主へ変更を希望する場合には、世帯主再変更申請書(別記様式第4号)により申請するものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年5月11日内規第132号)
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この内規は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月30日内規第221号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市世帯主変更取扱の運用に係る要領 | 改正後の北見市世帯主変更取扱の運用に係る要領 |
| 様式1 国民健康保険世帯主変更申請書 | 様式1 国民健康保険世帯主変更申請書 |
| 様式4 国民健康保険世帯主再変更申請書 | 様式4 国民健康保険世帯主再変更申請書 |
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月31日内規第100号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第105号)
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この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和6年12月2日内規第236号)
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この内規は、令和6年12月2日から施行する。
