○北見市特定健康診査等実施要綱
(平成26年4月1日内規第229号)
改正
平成27年3月31日内規第111号
平成29年5月8日内規第91号
平成30年3月19日内規第48号
平成31年3月29日内規第137号
令和元年9月19日内規第30号
令和2年3月31日内規第79号
令和3年3月19日内規第74号
令和4年3月31日内規第105号
令和6年3月25日内規第80号
(趣旨)
第1条 特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)の実施に当たっては、北見市国民健康保険特定健康診査等実施計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 特定健康診査の対象者は、北見市国民健康保険の加入者のうち、当該実施年度中に40歳から74歳までとなる被保険者及び75歳となる誕生日前の被保険者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 北見市国民健康保険の被保険者でなくなった者
(2) 妊産婦
(3) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者
(4) 国内に住所を有しない者
(5) 船員保険の被保険者のうち相当な期間を継続して船舶内にいる者
(6) 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している者
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所し、又は入居している者
2 特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果により、健康の保持に努める必要がある者であって、特定健康診査の結果、腹囲、血糖等が所定の値を上回るものとする。ただし、既に糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者は、除くものとする。
3 前項の特定保健指導の対象者は、肥満指標に追加リスク(高血糖・脂質異常症・血圧)の多少と喫煙歴の有無により、「動機付け支援」又は「積極的支援」に区分するものとする。
(実施方法)
第3条 特定健診等は、指定医療機関(北見医師会を代表とし契約する市内医療機関)による個別健診方式又は集団健診方式(健診センター等予約健診)で実施するものとする。
2 特定健診等の対象者には、特定健康診査にあっては特定健康診査受診券を、特定保健指導にあっては特定保健指導利用券をそれぞれ交付するものとする。
3 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる健康診断又は通常診療(治療)において、特定健康診査同様の検査を行う当該検査データの提供に際し、本人の承諾がある場合、検査データを受領することで特定健康診査の実施に代えるものとする。
(実施期間)
第4条 特定健康診査の実施期間は、6月から翌年2月までとする。生活習慣病治療者等のデータ情報提供期間も、同様とする。
2 特定保健指導の実施期間は、通年とする。
(受診回数)
第5条 受診回数は、同一人について、前条に規定する実施期間内に1回とする。
(特定健診等の内容等)
第6条 特定健診等の健診項目及び内容は、保健事業実施計画に基づき別表のとおりとする。
(費用の徴収)
第7条 特定健康診査を受診する者は、健診費用の一部を負担金として支払わなければならない。
2 前項の負担金の額は、受診券に表示する額とする。
3 特定保健指導については、メタボリックシンドローム予備群及び該当者である生活習慣病が危惧される者に実施されるものであるため、受益者負担は行わないものとする。
(特定健診等費用等)
第8条 特定健診等に係る費用は、別表の健診項目のほか、データ情報提供料及び特定保健指導(動機付け支援及び積極的支援)について、別途委託契約により定める。
(受診者等の資格確認)
第9条 受診者等の資格の確認は、オンライン資格確認等の方法により行うものとし、あわせて、特定健康診査を受診する者は特定健康診査受診券を、特定保健指導を利用する者は特定保健指導利用券をそれぞれ指定医療機関等に提出することにより行うものとする。
(健診等結果通知及び情報の提供)
第10条 受診者への健診結果の通知は、検査結果の意義及び見方、健康に関する情報等とともに速やかに行うものとし、個別健診方式による場合は、実施医療機関が受診者に対し、通知等を行うものとする。
2 特定健診等情報の保険者間の情報照会及び提供については、オンライン資格確認等システムによる場合であっても、加入者より、旧保険者で実施された特定健診の情報を北見市に提供することを希望しない旨の申出があった場合には、旧保険者に対して特定健診情報の提供を求めないものとする。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
平成22年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第111号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日内規第91号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日内規第48号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第137号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日内規第30号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日内規第79号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日内規第74号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日内規第105号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日内規第80号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
健診項目内容
基本項目問診・診察既往歴、服薬歴、喫煙歴その他生活習慣に関する調査(質問票)
自覚症状、他覚症状の調査
理学的所見(診察)
身体計測身長、体重、腹囲、BMI
血圧収縮期血圧、拡張期血圧
肝機能検査AST(GOT)、ALT(GPT)、γ‐GT(γ‐GTP)
血中脂質検査空腹時中性脂肪、随時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール(Non-HDLコレステロール)
血糖検査空腹時血糖、随時血糖、*ヘモグロビンA1c
尿検査尿糖、尿蛋白
腎機能検査*尿酸、*尿潜血
詳細項目貧血検査ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数
心電図検査12誘導心電図 
*希望により実施可
眼底検査 
血清クレアチニン
(eGFR検査)
*保険者独自の項目として基本項目に併せて実施
*は独自追加項目