○北見市人間ドック等事業実施要領
| (平成26年4月1日内規第230号) |
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1 目的
この要領は、医師による適正な検診を実施することにより、被保険者が自己の健康状態を把握し、健康保持に対する関心を高め、健やかな家庭生活を過ごすために役立てるとともに、生活習慣病等の疾病の早期発見及び早期治療により被保険者の健康の保持増進及び医療費適正化を図ることを目的とする。
2 対象者
対象者は、当該年度に40歳から64歳までの年齢に到達する北見市国民健康保険の被保険者で、前年度の4月1日から3月末日までの期間を通じて北見市国民健康保険に加入しているものとする。
3 実施期間
実施期間は、当該年度の6月1日から翌年2月末日までとする。
4 実施医療機関及び実施方法
実施医療機関は北見市と契約を締結した医療機関とし、実施方法は個別検診方式とする。
5 検査内容
対象者は、検査内容について次に掲げる2区分から選択できるものとし、いずれの実施も特定健康診査検査項目を含み、以下の検査内容(基本項目)を網羅したものとする。
(1) 日帰り人間ドック(人間ドック学会ガイドライン準拠)
ア 問診
イ 診察及び検査結果報告
ウ 身体測定
エ 血液検査(生化学、血液学及び免疫血清学)
オ 尿検査
カ 心電図
キ 胸部エックス線撮影
ク 上部消化管検査
ケ 超音波検査(腹部)
コ 便潜血検査
(2) PET-CTがん検診
ア 問診
イ 検査結果報告
ウ 身体測定
エ 血液検査(生化学、血液学及び免疫血清学)
オ 尿検査
カ 超音波検査(腹部及び甲状腺)
キ PET-CT検査
ク 便潜血検査
ケ ABC検診
コ 腫瘍マーカー
サ 内分泌検査
6 受診定員
年度内の受診定員は、検査内容の区分に応じ、次のとおり定める。ただし、いずれかの区分において受診希望者の数が定員に満たない場合は、各区分の受診定員を変更することができる。
(1) 日帰り人間ドック 160人
(2) PET-CTがん検診 40人
7 周知及び申込み方法
(1) 事業内容の周知は、広報誌等を活用するほか、必要に応じて対象者に対し個別案内を行うものとする。
(2) 申込みは、別に定める期間中に電話、電子申請等により受け付けるものとする。
8 受診者の決定及び通知
(1) 対象要件を満たした申込の件数が定員を超過した場合は、次に掲げる要件の順に選定し、受診者を決定する。
ア 前年度に当事業の受診がない者
イ 当事業の過去の受診回数が少ない者
ウ 生年月日の早い者
(2) 選定結果通知書を受診決定者に対し発行(送付)するものとする。
(3) 受診決定者は、選定結果通知書受取後、本人において指定医療機関と日程等を調整するものとする。
(4) 注意事項等の案内については、各医療機関から検査日前に、直接受診者に対し行うものとする。
9 費用負担
(1) 受診者は、検査日当日、指定医療機関に自己負担として定める負担金を支払い、受診するものとする。この場合において、負担金を支払うことができない場合は、受診できないものとして通知する。
(2) 北見市は、実施医療機関に対し検査費用から自己負担額を控除した額を委託料として支払うものとし、委託料は別途契約により定める。
10 検診結果の通知
検診結果の通知は、委託医療機関が文書によって直接受診者に通知するものとする。
11 検査結果の報告等
実施医療機関は、検査結果について北見市に文書(書式は、各医療機関において独自のもの)をもって報告するとともに、当該検査結果を保管するものとする。
12 その他
健康推進課の実施する「脳ドック事業」及び国保医療課で実施する「特定健康診査」との重複受診はできないものとする。ただし、検査結果は、特定健康診査と同様に特定保健指導の階層化を行い、保健指導を行うものとする。
附 則
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第113号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日内規第133号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日内規第92号)
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この内規は、平成29年4月3日から施行する。
附 則(平成30年3月22日内規第50号)
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この内規は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第138号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日内規第67号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日内規第76号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日内規第39号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第119号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日内規第68号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。