○北見市国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱要綱
| (平成26年4月1日内規第231号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱いについて、法及び北見市国民健康保険条例施行規則(平成18年規則第135号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 一部負担金の支払義務を負う世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「対象世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的又は臨時的に生活が困難となった場合で市長が認めたときは、その世帯主に対し一部負担金の減免又は徴収猶予を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、対象世帯が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により一部負担金の徴収を猶予することができる。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を認めたときは、当該世帯主が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき一部負担金の支払に代えて、当該一部負担金を当該世帯主から直接徴収するものとする。
(一部負担金の減免)
第4条 市長は、対象世帯が第2条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減免することができる。
[第2条各号]
(申請)
第5条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(北見市国民健康保険事務取扱要綱(平成26年内規第234号)様式第28号)にその理由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請の理由を証する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 給与証明書(様式第1号)、給与証明添付書(様式第2号)、事業収入申告書(様式第3号)、収入(無収入)申告書(様式第4号)、生活状況報告書(様式第5号)その他世帯の所得、収入等を証する書類
(2) り災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、身障手帳、雇用保険受給証明書の写し又は医師の意見書(様式第6号)
(3) その他申請の理由を証明するため必要と認められる書類
3 第1項の規定による申請は、事前申請を原則とする。ただし、徴収猶予については、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出するものとする。なお、この場合における徴収猶予の対象は、申請のあった月の前月の初日以後に受けた療養の給付による一部負担金とする。
(1) 急患その他緊急やむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 申請時において生活保護等制度を利用することとしたが、その後において適用が受けられないこととなったとき。
(期間)
第6条 一部負担金の減免又は徴収猶予の期間は、次に掲げるところによる。
(1) 減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制で3か月以内の期間において行う。ただし、3か月までに期間を制限するものではなく、最長6か月までとする。この場合、1か月は暦月とし、開始日が月の途中であっても当該月は1か月として計算し、減免の期間の最終日は月の末日とする。
(2) 徴収猶予の期間は、6か月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間において行う。この場合の期間の計算は、前号と同様とする。
(3) 市長は、第1号の期間を超えて減免を行う必要があると認めるときは、再度申請書を提出させるものとする。
(審査)
第7条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請があったときは、その申請内容が事実と相違ないか調査し、その結果を国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請調査票(様式第7号)に記載するものとする。
2 市長は、減免若しくは徴収猶予の申請があったとき、又は減免若しくは徴収猶予の期間の更新において必要と認めるときは、法第113条の規定により、申請者等に対し文書その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
3 市長は、減免又は徴収猶予の可否の決定に関し必要があると認めるときは、法第113条の2第1項の規定により、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の同意書(様式第8号)を得て、資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
4 第1項及び第2項の調査において、世帯主が非協力的又は消極的であって事実の確認が困難である場合には、申請を却下することができる。
(生活困難の認定)
第8条 生活困難の認定は、生活保護基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額(以下「減免等基準額」という。)と対象世帯の直近における実収月額(実収月額が把握できないときは、前3か月の平均実収月額)を比較して行うものとする。
(1) 平成30年10月1日から平成31年9月30日まで 990/885
(2) 平成31年10月1日から平成32年9月30日まで 990/870
(3) 平成32年10月1日以降 1155/1000
2 前項の生活保護基準額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準表の生活扶助、教育扶助及び住宅扶助に基づき算出した額とする。
3 第1項の実収月額は、次に掲げる収入の合計額とする。
(1) 給与収入 給与(年金を含む。)から所得税、住民税、社会保険料等を控除した額
(2) 事業収入 事業から生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額
(3) その他収入 給与収入及び事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額
(生活困難の認定基準)
第9条 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 免除 平均実収月額≦減免等基準額+70歳未満非課税世帯の高額療養費自己負担限度額
(2) 減額
ア 減免等基準額+70歳未満非課税世帯の高額療養費自己負担限度額<平均実収月額≦減免等基準額+70歳未満課税世帯の高額療養費自己負担限度額
イ 減額率
平均実収月額-減免等基準額=医療費充当可能額
一部負担金-医療費充当可能額=一部負担金減額措置額
一部負担金減額措置額÷一部負担金×100%=一部負担金減額割合
上記により算出した減額割合を次の表の区分に適用する。
ただし、一部負担金-(一部負担金×減額率)=自己負担金(課税世帯で80,100円以上、非課税世帯で35,400円以上となる場合は、免除とする。)
| 減額割合区分 | 減額率 |
| 0%を超え20%以下 | 20% |
| 20%を超え40%以下 | 40% |
| 40%を超えた場合 | 60% |
(3) 徴収猶予 前各号に該当しない場合で、市長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該の徴収を猶予した一部負担金の回収が確実に見込める場合に限る。
2 前項各号による認定は、いずれの場合も対象世帯の預貯金総額が、減免等基準額の3か月以下である場合に限り行うものとする。
(証明書の交付等)
第10条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の可否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)(許可・却下・取消)決定通知書(北見市国民健康保険事務取扱要綱様式第29号。以下「決定通知書」という。)により当該世帯主に速やかに通知するとともに、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第9号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2 減免の決定をしたときは、前項の証明書を1か月ごとに発行する。ただし、減免の期間の開始日から当該月の末日までの期間が短いときは、翌月分の証明書を併せて交付することができる。
3 第1項の規定により証明書の交付を受けた世帯主が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、当該証明書を提出しなければならない。
4 保険医療機関等は、前項の規定による証明書の提出があったときは、診療報酬明細書にその旨を記載し、当該証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(減免又は徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免又は徴収猶予を行った一部負担金について減免若しくは徴収猶予を取り消し、又は一時に徴収することができる。この場合、決定通知書により、その旨を当該世帯主及び保険医療機関等に速やかに通知しなければならない。
(1) 減免又は徴収猶予を受けた者が、資力の回復その他の事情により、減免又は徴収猶予を受けることが不適当と認められたとき。
(2) 偽りその他の不正行為により、一部負担金の支払を免れようとする行為が認められたとき。
(3) 偽りその他の不正行為により、一部負担金の減免を受けたと認められたとき。
2 前項第2号及び第3号に規定する行為により、一部負担金の減免を受けたことが判明したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該世帯主が取消しの前日までの間に減免により支払を免れた額を、当該世帯主から徴収するものとする。
(留意事項)
第12条 一部負担金の減免又は徴収猶予を行うときは、次に掲げる事項に留意して事務を進めるものとする。
(1) 他制度の適用が可能と認められるものは、他制度の適用を検討すること。
(2) 既に一部負担金の支払を済ませたものは、減免の対象としないこと。ただし、第5条第1項の規定による申請を受理した日以後、減免又は徴収猶予の決定がなされるまでの期間については、この限りではない。
[第5条第1項]
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年3月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による一部負担金の減免等の取扱いは、この要綱の施行の日以降に提出される規則第23条の第1項の規定による申請について適用し、同日前に提出された同項の規定による申請については、なお従前の例による。
平成24年7月2日改正施行
附 則(平成27年5月19日内規第135号)
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この内規は、平成27年5月19日から施行する。
附 則(平成27年12月30日内規第222号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱要綱 による様式 | 改正後の北見市国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱要綱 による様式 |
| 様式第1号 給与証明書 | 様式第1号 給与証明書 |
| 様式第2号 給与証明添付書 | 様式第2号 給与証明添付書 |
| 様式第3号 事業収入申告書 | 様式第3号 事業収入申告書 |
| 様式第4号 収入(無収入)申告書 | 様式第4号 収入(無収入)申告書 |
| 様式第5号 生活状況報告書 | 様式第5号 生活状況報告書 |
| 様式第6号 医師の意見書 | 様式第6号 医師の意見書 |
| 様式第8号 同意書 | 様式第8号 同意書 |
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成30年12月5日内規第197号)
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この内規は、平成30年12月5日から施行し、この内規による改正後の第8条及び第9条の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和6年12月2日内規第230号)
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この内規は、令和6年12月2日から施行する。
