○北見市国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
(平成26年4月1日内規第232号)
改正
平成27年5月11日内規第130号
平成31年3月28日内規第106号
令和6年12月2日内規第232号
(目的)
第1条 この要領は、平成4年3月31日付保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知による、国民健康保険被保険者で居所不明となった者の資格喪失確認事務について必要な事項を定めるものとする。
(居所不明者の把握について)
第2条 居所不明者について次に掲げる場合は、実態調査の対象とすることができる。
(1) 資格確認書又は資格情報通知書の返戻があった者
(2) 保険料納入通知書又は保険料に係る納付勧奨通知の返戻があった者
(3) 保険料に係る督促状、催告状等の返戻があった者
(4) 訪問時に常時不在である者
2 前項で抽出した不現住者について、納税課による現地調査を踏まえた結果、居所不明と判断したときは、日本人及び住民基本台帳法の適用を受ける外国人の場合は住民実態調査処理票(様式第1号)を、住民基本台帳法の適用を受けない外国人の場合は住民基本台帳法の適用を受けない外国人実態調査処理票(様式第2号。以下「外国人実態調査処理表」という。)を同課で作成する。
3 前項の居所不明の判断は、次の各号のいずれかの調査により、居住していない実態が確認できる場合に行うものとする。
(1) 被保険者の居住状況確認
ア 家屋、家財、生活気配等の調査
イ 表札及び郵便受けの氏名
ウ 電気、水道等の使用状況
エ その他家屋、植木等の使用及び手入れの状況
(2) 同居人からの状況調査
(3) 家主又はアパートの管理人からの情報収集
(4) 近隣者からの情報収集
(居所不明者の実態調査の依頼について)
第3条 納税課は、日本人及び住民基本台帳法の適用を受ける外国人について、前条第2項の規定により作成した住民実態調査処理票により、戸籍住民課(住民基本台帳法による実態調査担当)に次に掲げる実態調査を依頼し、併せて住民実態調査処理票の写しを国保医療課に回付する。
(1) 居所不明者実態調査票の処理 住民実態調査処理票の写しに国保番号及び受付番号を記入する。
(2) 国民健康保険居所不明者実態調査依頼名簿及び管理簿の処理 国民健康保険居所不明者実態調査依頼名簿及び管理簿に次に掲げる事項を記入する。
ア 受付番号
イ 実態調査依頼日
ウ 国保番号
エ 世帯主氏名
オ 居所不明者氏名
2 納税課は、住民基本台帳法の適用を受けない外国人について、前条第2項の規定により作成した外国人実態調査処理票により、国保医療課に次に掲げる実態調査を依頼する。
(1) 居所不明者実態調査票の処理 外国人実態調査処理票に国保番号及び受付番号、国保医療課で確認した情報を記入する。
(2) 国民健康保険居所不明者実態調査依頼名簿及び管理簿の処理 国民健康保険居所不明者実態調査依頼名簿及び管理簿に次に掲げる事項を記入する。
ア 受付番号
イ 実態調査依頼日
ウ 国保番号
エ 世帯主氏名
オ 居所不明者氏名
(国民健康保険の資格喪失処理について)
第4条 日本人及び住民基本台帳法の適用を受ける外国人の場合は、戸籍住民課(住民基本台帳法による実態調査担当)からの住民実態調査による職権消除の報告を受け、日本人にあっては住民票の消除日を、住民基本台帳法の適用を受ける外国人にあっては住民票消除日の翌日をもって職権により国民健康保険の資格を喪失させる。
2 住民基本台帳法の適用を受けない外国人の場合は、国保医療課において、居住していない事実(不現住)の確認を行った上で不現住となった日を確定し、同日をもって職権により国民健康保険の資格を喪失させる。
(資料の保管について)
第5条 国民健康保険資格喪失に係る住民実態調査処理票の写し、外国人実態調査処理票及び国民健康保険居所不明者実態調査依頼名簿及び管理簿等の関係資料は、5年間保管するものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成23年4月22日改正施行
平成24年7月9日改正施行
附 則(平成27年5月11日内規第130号)
この内規は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日内規第106号)
この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和6年12月2日内規第232号)
この内規は、令和6年12月2日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
住民実態調査処理票

様式第2号(第2条関係)
住民基本台帳法の適用を受けない外国人実態調査処理票