○北見市国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
(平成26年4月1日内規第235号)
改正
平成27年12月30日内規第224号
平成28年3月31日内規第102号
平成31年3月21日内規第25号
令和6年12月2日内規第233号
1 趣旨
後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で北海道後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険料を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を条例による減免として講じるものとし、必要な事項を定めるものとする。
2 旧被扶養者の要件
旧被扶養者である被保険者は、北見市国民健康保険条例(平成18年条例第121号)第35条第1項第2号に該当する者とする。
3 減免措置の内容
北見市国民健康保険条例第35条第1項第2号の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険料の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、国民健康保険料減免申請書(様式第1号)により申請するものとする。また、減免の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる割合により減免する。ただし、減額賦課7割又は5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者については、5割を減免する。
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、軽減前の額の3割を減免する。
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減免する。 ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課7割、5割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯については、5割を減免する。
イ 減額賦課2割軽減該当世帯については、軽減前の額の3割を減免する。なお、納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続を行うことができるものとする。
4 手続等
減免の申請は、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ウ 減免は原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険料額を減免するものとする。ただし、申請が遅れたことにやむを得ない事情がある場合は、資格発生日に遡って減免適用することができるものとする。
エ 減免の結果は、国民健康保険料減免結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号アと同様の判断を行う。
イ 前号イと同様の扱いとする。
ウ 前号ウと同様の扱いとする。
(3) 管理方法
ア 減免申請時において、旧被扶養者管理簿(様式第3号)を作成する。
イ 市外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第4号)を被保険者に交付する。
ウ 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用する。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡した場合、他保険へ異動した場合等は減免を終了して、旧被扶養者管理簿(様式第3号)を閉鎖する。
5 その他旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)
旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(様式第4号)を被保険者に交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内するものとする。
附 則
1 この要領は、平成22年4月1日から実施する。
2 この要領は、平成22年度以降について適用し、平成21年度分までについては、なお旧被扶養者創設後の北見市国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領の例による。
附 則(平成27年12月30日内規第224号)
(施行期日)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の北見市国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領による国民健康保険減免申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の北見市国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領による国民健康保険減免申請書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月31日内規第102号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月21日内規第25号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日内規第233号)
この内規は、令和6年12月2日から施行する。
様式第1号
国民健康保険減免申請書

様式第2号
国民健康保険減免結果通知書

様式第3号
旧被扶養者管理簿

様式第4号
旧被扶養者異動連絡票