○北見市国民健康保険資格確認書(特別療養)交付等要綱
(平成26年4月1日内規第236号)
改正
平成27年5月11日内規第131号
平成27年12月30日内規第225号
平成28年3月31日内規第103号
平成29年9月29日内規第124号
平成31年3月28日内規第107号
令和3年11月17日内規第263号
令和5年5月1日内規第200号
令和6年6月19日内規第169号
令和6年12月2日内規第229号
(趣旨)
第1条 この要綱は、資格確認書(特別療養)の交付等の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 資格確認書 法第9条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項を記載した書面をいう。
(2) 資格確認書(特別療養) 法第54条の3第1項又は第2項に規定する特別療養費の支給対象となる被保険者に交付する資格確認書をいう。
(3) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等をいう。
(4) 保険給付 高額療養費、高額介護合算療養費、療養費、特定療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費、訪問看護療養費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
(特別療養費の支給の対象となる世帯主)
第3条 特別療養費の支給の対象となる世帯主は、国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主で、当該保険料の当該年度及び過年度の各納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない世帯主とする。ただし、次に掲げる世帯主を除く。
(1) 政令第28条の6に規定する特別の事情があると認められる世帯主
(2) 世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等の適用を受けることができる世帯主
(3) 滞納している保険料を納付する資力があると認められ、滞納処分を実施することにより滞納の解消が見込まれる世帯主
(4) 滞納している保険料に関して納付誓約等があり、滞納の解消が見込まれる世帯主
(特別療養費の支給に変更する旨の事前通知)
第4条 市長(保険者)は、保険料を滞納している世帯主に対して、保険料の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、当該世帯主が未納の状態を続けている場合には、事前に特別療養費の支給に変更する旨を特別療養費の支給に係る事前通知書(別記様式第1号。以下「事前通知書」という。)により通知するものとする。
2 事前通知書には、第6条及び第7条に規定する届出が必要な旨を通知するものとする。
(保険料の納付に資する取組)
第5条 省令第27条の4の4第1号の規定に基づく通知は、国民健康保険料の納付について(別記様式第2号)によるものとする。
(特別の事情に関する届出)
第6条 世帯主は、市長(保険者)から第4条第1項の規定による特別療養費の支給に係る事前通知があった場合において、政令第28条の6に規定する特別の事情があるときは、省令第27条の5の4第1項の規定に基づき、特別の事情に関する届出書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、特別の事情があることを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長(保険者)がその届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第7条 世帯主は、市長(保険者)から第4条第1項の規定による特別療養費の支給に係る事前通知があった場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、省令第27条の5の5第1項の規定に基づき、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長(保険者)がその届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。
(弁明の機会の付与)
第8条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費の支給に変更する場合は、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与するものとする。
2 弁明の機会の付与に関し必要な事項は、北見市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年規則第22号)に基づくものとする。
(療養の給付を行う旨の通知)
第9条 特別療養費の支給の対象となった後に、対象の世帯主が滞納している保険料を完納したとき、滞納している国民健康保険料額が著しく減少したとき、災害その他の政令で定める特別の事情があると認定されたとき、世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の受給対象者となったとき、又は市長が特に必要と認めるときは、療養の給付をする旨の事前通知(別記様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。
(資格確認書及び資格確認書(特別療養)の交付)
第10条 市長(保険者)は、第4条第1項の事前通知書に基づき資格確認書(省令第6条第2項の規定により交付されたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の返還を通知した世帯主に対して資格確認書(特別療養)を交付する。
2 資格確認書の返還の通知を受けた世帯主が事前通知書に記載の資格確認書の返還期限までに返還に応じなかった場合は、事前通知に記載の特別療養費の支給開始予定日より、特別療養費の支給対象とする。
3 特別療養費の支給要件を満たすものが、新たに国民健康保険に加入する場合は、資格確認書を交付することができる。
4 資格確認書(特別療養)の交付を受けている世帯主が、法第54条の3第4項の規定により、療養の給付を受けることとなった場合は、資格確認書を交付する。
5 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には、資格確認書を交付する。
6 その他市長が認めるときは、資格確認書を交付することができる。
(世帯異動の場合の資格確認書(特別療養)の取扱い)
第11条 資格確認書(特別療養)交付世帯に異動があった場合は、異動の状況に応じた資格確認書又は資格確認書(特別療養)を交付する。
(資格確認書の更新時期及び有効期限)
第12条 資格確認書は原則として年1回更新とし、更新時期は8月とし、有効期限は8月1日から翌年7月31日までとする。
(特別療養費の支給)
第13条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添付し、申請しなければならない。
2 市長(保険者)は、前項の申請書の提出があった場合には、速やかに審査し、支給することと決定したときは、特別療養費支給決定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとし、支給しないことと決定したときは、国民健康保険特別療養費支給申請却下通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め及び解除の通知)
第14条 市長(保険者)は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年6月間を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 前項の規定により一時差し止める保険給付の支払額は、滞納している保険料のおおむね1.7倍とする。
3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、保険給付支払一時差止通知書(別記様式第9号)により当該世帯主に通知するものとする。
4 市長(保険者)は、法第63条の2第1項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている当該世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の支払の一時差止めを解除し、保険給付支払一時差止解除通知書(別記様式第10号)により当該世帯主に通知するものとする。
(1) 滞納している保険料を完納した場合
(2) 滞納額が著しく減少した場合
(3) 災害その他の政令で定める特別な事情があると認められる場合
(4) 世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者になった場合
(5) その他市長が特に必要と認める場合
(保険給付の支払の一時差止め額から滞納保険料額を控除する旨の通知)
第15条 法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の支払額から滞納額の控除をするときは、あらかじめ保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書(別記様式第11号)により当該世帯主に通知するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
2 この要綱は、平成20年度以降について適用し、平成19年度分までについては、なお合併後の北見市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証並びに被保険者証交付等要綱の例による。
3 この要綱の「保険料」は、合併前の端野町、常呂町及び留辺蘂町の条例等が適用される保険税を含むものとする。
附 則(平成27年5月11日内規第131号)
この内規は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月30日内規第225号)
(施行規則)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
 改正前の北見市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証並びに被保険者証交付等要綱 改正後の北見市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証並びに被保険者証交付等要綱
様式第2号 特別の事情に関する届出書様式第2号 特別の事情に関する届出書
様式第3号 原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書様式第3号 原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書
様式第6号 国民健康保険特別療養費支給申請書様式第6号 国民健康保険特別療養費支給申請書
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年3月31日内規第103号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日内規第124号)
(施行期日)
1 この内規は、平成29年10月1日から施行する。
(平成29年10月1日から平成30年7月31日までの間における特例)
2 この内規による改正後の北見市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証並びに被保険者証交付等要綱(次項において「新要綱」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、平成29年10月1日から平成30年7月31日までの間(次項において「特例期間」という。)に更新する通常証及び資格証の更新時期は平成29年10月とし、有効期限は同年10月1日から平成30年7月31日までとする。この場合において、新要綱第9条第3項中「8月更新時」とあるのは、「10月更新時」と読み替えるものとする。
3 新要綱第11号第2項の規定にかかわらず、特例期間に更新する短期証の更新時期は平成29年10月、平成30年1月及び同年4月とし、同年4月に更新する短期証の有効期限は同年7月31日までとする。
附 則(平成31年3月28日内規第107号)
この内規は、平成31年3月28日から施行する。
附 則(令和3年11月17日内規第263号)
この内規は、令和3年11月17日から施行する。
附 則(令和5年5月1日内規第200号)
この内規は、令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日内規第169号)
この内規は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日内規第229号)
この内規は、令和6年12月2日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
特別療養費の支給に係る事前通知書

別記様式第2号(第5条関係)
国民健康保険料の納付について

別記様式第3号(第6条関係)
特別の事情に関する届出書

別記様式第4号(第7条関係)
原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書

別記様式第5号(第9条関係)
療養の給付をする旨の事前通知

別記様式第6号(第13条関係)
国民健康保険特別療養費支給申請書

別記様式第7号(第13条関係)
特別療養費支給決定通知書

別記様式第8号(第13条関係)
国民健康保険特別療養費支給申請却下通知書

別記様式第9号(第14条関係)
保険給付支払一時差止通知書

別記様式第10号(第14条関係)
保険給付支払一時差止解除通知書

別記様式第11号(第15条関係)
保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書