○北見市重度身体障がい者等移送サービス事業常呂自治区実施細則
| (平成26年4月1日内規第440号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北見市重度身体障がい者等移送サービス事業実施要綱(平成26年内規第158号。以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき、常呂自治区での事業の実施に係る必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、要綱第2条に掲げる者のほか、常呂自治区内に住所を有し、現に血液透析療法を受けている歩行が困難な腎臓機能障害者で、網走市内に所在する医療機関に通院する者とする。
[要綱第2条]
(利用の範囲)
第3条 この事業の利用範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用者が他の交通手段による移動が困難なとき。
(2) 家族等が送迎手段を持たないとき。
(3) 車いすの利用者がリフト付車両による送迎が必要と認められるとき。ただし、その利用者が医療機関内で自力で移動できない場合は、診療場所までを対象とする。
(4) その他市長が必要と認める範囲とする。
(移送の範囲)
第4条 この事業の移送範囲は、次の各号の一に該当する範囲とする。
(1) 北見市内及び網走市とする。
(2) 第2条に規定する対象者の移送範囲は、市長が指定する場所から当該利用者が通院している網走市内の医療機関までの往路又は復路のいずれかとする。
[第2条]
(3) その他市長が必要と認める範囲とする。
(移送の回数)
第5条 この事業の移送回数は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 移送の回数は、週1回以内とし、月4回を限度とする。
(2) 第2条に規定する対象者の移送回数は、対象者の通院回数とする。
[第2条]
(3) その他市長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(移送の日時)
第6条 この事業の移送日時は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運行時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(2) 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は運行しない。
(3) その他市長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(他制度併用の制限)
第7条 第2条に規定する現に血液透析療法を受けている者が、この事業を利用して通院した日については、北見市特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成事業との併用を制限するものとする。
[第2条]
附 則
この細則は平成21年4月1日から施行する。
平成23年12月1日改正施行
附 則(平成28年3月14日内規第41号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月6日内規第186号)
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この内規は、令和4年10月6日から施行する。