○北見市留辺蘂自治区重度身体障がい者等移送サービス事業実施細則
| (平成26年4月1日内規第447号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北見市重度身体障がい者等移送サービス事業実施要綱第3条の規定により、留辺蘂自治区での事業実施について定めるものである。
(使用車両)
第2条 この事業に使用する車両はリフト付車両とし、適切な運営の確保がなされることが認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、北見市留辺蘂自治区に住所を有する者とする。
(移送の範囲)
第4条 この事業の移送の範囲は留辺蘂自治区内とする。
(利用範囲)
第5条 この事業による送迎サービスは、次の各号に掲げる場合の利用を基本とする。
(1) 利用者が他の交通手段による移動が困難なとき
(2) 家族等が送迎手段を持たないとき
(3) その他、車いす利用者がリフト付車両による送迎が必要と認められる場合
(補則)
第6条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。