○北見市立養護老人ホーム静楽園入所者預り金取扱要領
| (平成26年4月1日内規第452号) |
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(目的)
第1条 この要領は、北見市立養護老人ホーム静楽園(以下「施設」という。)が、入所者の現金、預貯金の通帳及び証書類、有価証券、年金等の証書類並びに印鑑(以下「預り金等」という。)についての取扱いについて定めることにより、預かり金等を適切に管理することを目的とする。
(委任)
第2条 入所時に入所者より預り金等を預かる場合は、委任状(第1号様式)の提出を受けるものとする。
(管理体制)
第3条 預り金等の取扱いに関する責任者は、次のとおりとする。
管理責任者 園長
出納責任者 事務職員の中から園長が指名する
印鑑取扱責任者 直接処遇職員の当日リーダー
(1) 管理責任者は、預り金等の適正な管理の責務を負う。
(2) 出納責任者は、預り金等(印鑑を除く。)の出納事務を処理する。
(3) 印鑑取扱責任者は、印鑑を保管し、その使用について管理をする。
2 預貯金通帳及びこれに係る印鑑は、別々に鍵のかかる場所に保管しなければならない。
3 管理責任者は、小口現金について、毎月末に出納簿と現金残高を照合点検しなければならない。
4 管理責任者は、毎月末に貴重品および預貯金預り台帳並びに普通預貯金通帳預り簿と預貯金通帳残高及び証書類を照合点検しなければならない。
(事務処理)
第4条 入所者の預り金等は、次により適正な事務を取り扱う。
(1) 入所者又は身元引受人等(以下「入所者等」という。)より預り金等を預る場合は、貴重品預り書(第2号様式)を発行し入所者に渡すものとする。
(2) 入所者等に預り金等を引渡す場合は、受領書(第3号様式)の提出を受けるものとする。
(3) 入所者より預貯金の預入れ及び払い出しの依頼があった場合は、預貯金払戻(預入)依頼書(第4号様式)により処理するものとする。
(4) 入所者の死亡によりその身元引受人等に預り金等を引渡す場合は、遺留金品受領書(第5号様式)の提出を受けるものとする。
(5) 入所者の貴重品の預り・引渡し及び預貯金の預入・払戻があった場合は、貴重品および預貯金預り帳簿及び貴重品および預貯金預り帳簿(控)にその経過を記入の上、割印をするものとする。
2 買掛金や医療費等の支払いのため、入所者等の依頼によって小額の現金(2万円以内)を預かる場合は、個人別に出納簿を設け、出納事務を処理する際は、必ず2名体制で行うものとする。
3 遺留金品については、「老人福祉法に定める葬祭の措置について(昭和47年11月29日福祉第1023号(通知公報1620)道民生部長通知)」により処理するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めのない事項が生じた場合は、施設と入所者等との間で協議を行い善処するものとする。
附 則
この要領は、平成19年11月1日から施行する。
平成20年12月1日改正施行
平成21年12月3日改正施行
平成23年7月1日改正施行