○北見市医師確保推進事業補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第322号)
改正
令和元年12月27日内規第71号
令和2年9月11日内規第188号
令和4年9月21日内規第177号
令和5年1月11日内規第3号
令和5年4月1日内規第178号
(趣旨)
第1条 北見市医師確保推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地方の医療機関に勤務を希望している医師に、北見市内の医療機関の視察を通じてまちの雰囲気を実感してもらうことにより、1人でも多くの医師の招へいにつなげることを目的とする。
(補助金対象者)
第3条 補助金の対象者は、地方の医療機関に勤務を希望している医師又は視察の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。)とする。ただし、令和4年10月1日前にこの補助金の交付を受けたことがある医師は、当該補助金の交付を受けて視察した対象医療機関と同一の対象医療機関の視察について、補助金の交付の対象としない。
2 同一医師による同一医療機関の視察を対象とする補助金の交付は、補助金の対象者を通じて1回を上限とする。
(対象医療機関)
第4条 対象医療機関は、北見市内の医療機関のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所とする。ただし、歯科を除く。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、対象医療機関の視察に要する交通費及び宿泊費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額とする。ただし、交通費及び宿泊費の合計額とし、1人10万円を限度とする。
(1) 交通費
ア 航空機を利用する場合
居住地の最寄りの駅から最寄りの空港までの公共交通機関の運賃、当該最寄りの空港から女満別空港までの間の航空運賃及び女満別空港から北見市までの空港バスの運賃の合計額とする。ただし、女満別空港への直行便がない場合は、新千歳空港経由の運賃の額とする。
イ 公共交通機関を利用する場合
居住地の最寄りの駅から北見市までの公共交通機関の往復運賃の額とする。ただし、公共交通機関の利用による運賃の額が航空機を利用する場合の運賃の額を上回る場合は、航空機を利用した場合の運賃の額を限度とする。
(2) 宿泊費 北見市内における宿泊に要する実費とする。ただし、1泊につき10,800円を上限とし、2泊を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に北見市医師確保推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 視察行程表(様式第1号の2)
(2) 医師免許証の写し
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、その申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、北見市医師確保推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助申請の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ北見市医師確保推進事業補助事業変更協議書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、対象医療機関の視察等が終了したときは、速やかに北見市医師確保推進事業補助金交付実績報告書(様式第4号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関の証明書(様式第5号)
(2) 医療機関視察に関する調査書(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める事項
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の報告を受けた場合には、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北見市医師確保推進事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 補助金の支払は、補助金確定通知後とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年8月21日から施行する。
附 則(令和元年12月27日内規第71号)
この内規は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年9月11日内規第188号)
この内規は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日内規第177号)
この内規は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月11日内規第3号)
この内規は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日内規第178号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
北見市医師確保推進事業補助金交付申請書

様式第1号の2(第7条関係)
視察行程表

様式第2号(第8条関係)
北見市医師確保推進事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第9条関係)
北見市医師確保推進事業補助事業変更協議書

様式第4号(第10条関係)
北見市医師確保推進事業補助金交付実績報告書

様式第5号(第10条関係)
医療機関の証明書

様式第6号(第10条関係)
医療機関視察に関する調査書

様式第7号(第11条関係)
北見市医師確保推進事業補助金交付確定通知書